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従業員死亡時の養老保険の取り扱いについて

著者 マキマキマッキー さん

最終更新日:2009年03月02日 09:22

従業員死亡時の養老保険の取り扱いについてお尋ねします

いつもお世話になり有難うございます
早速ですが、従業員が先日病死で亡くなりました
予てより従業員退職時の退職金積み立てを目的に
加入した養老保険です。
死亡時には受取人が従業員の配偶者に指定されています
配偶者に支払われる死亡保険金が、会社の退職金を超えて
支払われています。
会社とすれば本人の病状もわからず保険の解約もできず
そのままになっていたものですが、保険金を受け取った配偶者より一旦死亡保険金を会社へ納めていただき改めて死亡退職金として支払うことはできるのでしょうか?
従業員の死亡時のことだけに取り扱いがデリケートです
どのように配偶者の方と処理をさせていただければよいのか良い方法をご指導ください。よろしくお願いいたします。

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Re: 従業員死亡時の養老保険の取り扱いについて

就業者への福利厚生プラント対策として、会計処理上からもご質問の「養老保険」への加入を求められている中小企業を多くを拝見しております。

その制度ですが、下記条件が認められます。

1>福利厚生制度の一層の充実ができます。
2>満期保険金・解約返戻金法人受取後に退職金原資に充当できます。
3>死亡保険金は被保険者の遺族にお支払いします。
4>保険料は1/2損金算入ができます。(契約内容・普遍的加入要件有り)

同制度は、働く方が不慮な事故等で死亡に至った場合、ご家庭の方々への補償保険制度です。
保険金支払いに関しては会社関係者が関与することはできませんので、生命保険会社へのご紹介が一番適切な手段です。

法人税法上の通達も出ています。
法人税基本通達9-3-4
退職金共済掛金等の損金算入の時期>

http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kihon/hojin/09/09_03.htm


$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$


> 従業員死亡時の養老保険の取り扱いについてお尋ねします
>
> いつもお世話になり有難うございます
> 早速ですが、従業員が先日病死で亡くなりました
> 予てより従業員退職時の退職金積み立てを目的に
> 加入した養老保険です。
> 死亡時には受取人が従業員の配偶者に指定されています
> 配偶者に支払われる死亡保険金が、会社の退職金を超えて
> 支払われています。
> 会社とすれば本人の病状もわからず保険の解約もできず
> そのままになっていたものですが、保険金を受け取った配偶者より一旦死亡保険金を会社へ納めていただき改めて死亡退職金として支払うことはできるのでしょうか?
> 従業員の死亡時のことだけに取り扱いがデリケートです
> どのように配偶者の方と処理をさせていただければよいのか良い方法をご指導ください。よろしくお願いいたします。

Re: 従業員死亡時の養老保険の取り扱いについて

マキマキマッキーさんへ

他の方の手続き上の確かです。

しかし、この場合、本人が死亡時に養老保険の受け取り人としてしてます。
遺産相続にあたりますので、受取人は配偶者です。
本人の遺言(自筆遺言等)がなければ、会社へ収めることはできません。

Re: 従業員死亡時の養老保険の取り扱いについて

著者マキマキマッキーさん

2009年03月02日 18:44

> 就業者への福利厚生プラント対策として、会計処理上からもご質問の「養老保険」への加入を求められている中小企業を多くを拝見しております。
>
> その制度ですが、下記条件が認められます。
>
> 1>福利厚生制度の一層の充実ができます。
> 2>満期保険金・解約返戻金法人受取後に退職金原資に充当できます。
> 3>死亡保険金は被保険者の遺族にお支払いします。
> 4>保険料は1/2損金算入ができます。(契約内容・普遍的加入要件有り)
>
> 同制度は、働く方が不慮な事故等で死亡に至った場合、ご家庭の方々への補償保険制度です。
> 保険金支払いに関しては会社関係者が関与することはできませんので、生命保険会社へのご紹介が一番適切な手段です。
>
> 法人税法上の通達も出ています。
> 法人税基本通達9-3-4
> <退職金共済掛金等の損金算入の時期>
>
> http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kihon/hojin/09/09_03.htm
>
>
> $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
>
>
> > 従業員死亡時の養老保険の取り扱いについてお尋ねします
> >
> > いつもお世話になり有難うございます
> > 早速ですが、従業員が先日病死で亡くなりました
> > 予てより従業員退職時の退職金積み立てを目的に
> > 加入した養老保険です。
> > 死亡時には受取人が従業員の配偶者に指定されています
> > 配偶者に支払われる死亡保険金が、会社の退職金を超えて
> > 支払われています。
> > 会社とすれば本人の病状もわからず保険の解約もできず
> > そのままになっていたものですが、保険金を受け取った配偶者より一旦死亡保険金を会社へ納めていただき改めて死亡退職金として支払うことはできるのでしょうか?
> > 従業員の死亡時のことだけに取り扱いがデリケートです
> > どのように配偶者の方と処理をさせていただければよいのか良い方法をご指導ください。よろしくお願いいたします。

Re: 従業員死亡時の養老保険の取り扱いについて

著者マキマキマッキーさん

2009年03月02日 18:51

akijin様・うきょう様
解りやすく丁寧にご返信・ご指導有難うございました

要するに配偶者へ支払われた保険金は、受け取った配偶者よりの会社への入金は不可能ということですね
そこで更に質問ですが、支払われた保険金は、本来支払われる退職金より多い金額になります
その保険金を退職金ならびに弔慰金とみなし処理することは可能でしょうか?
よろしくご指導お願いします

Re: 従業員死亡時の養老保険の取り扱いについて

マキマキマッキーさんへ

理解しがたいのですが、養老保険の支払いは、配偶者が保険会社に死亡手続きをして、保険会社が配偶者に支払います。
相続控除の手続き等は区役所等で行いますが。その後、会社へ入金し(会社はどういう収入勘定に当てますか)また、会社から退職金弔慰金と支払うと相続税がまた加算されます(一般論として)つまり、同じお金を二重にとることになり、さらに金額がうわまるのでは?

配偶者の方は何をかんがえているのでしょう。

Re: 従業員死亡時の養老保険の取り扱いについて

著者マキマキマッキーさん

2009年03月02日 20:34

> マキマキマッキーさんへ
>
> 理解しがたいのですが、養老保険の支払いは、配偶者が保険会社に死亡手続きをして、保険会社が配偶者に支払います。
> 相続控除の手続き等は区役所等で行いますが。その後、会社へ入金し(会社はどういう収入勘定に当てますか)また、会社から退職金弔慰金と支払うと相続税がまた加算されます(一般論として)つまり、同じお金を二重にとることになり、さらに金額がうわまるのでは?
>
> 配偶者の方は何をかんがえているのでしょう。

Re: 従業員死亡時の養老保険の取り扱いについて

著者マキマキマッキーさん

2009年03月02日 20:35

うきょう様 
度々、適切なご返答有難うございました
大変助かりました

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