相談の広場
従業員死亡時の養老保険の取り扱いについてお尋ねします
いつもお世話になり有難うございます
早速ですが、従業員が先日病死で亡くなりました
予てより従業員の退職時の退職金積み立てを目的に
加入した養老保険です。
死亡時には受取人が従業員の配偶者に指定されています
配偶者に支払われる死亡保険金が、会社の退職金を超えて
支払われています。
会社とすれば本人の病状もわからず保険の解約もできず
そのままになっていたものですが、保険金を受け取った配偶者より一旦死亡保険金を会社へ納めていただき改めて死亡退職金として支払うことはできるのでしょうか?
従業員の死亡時のことだけに取り扱いがデリケートです
どのように配偶者の方と処理をさせていただければよいのか良い方法をご指導ください。よろしくお願いいたします。
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就業者への福利厚生プラント対策として、会計処理上からもご質問の「養老保険」への加入を求められている中小企業を多くを拝見しております。
その制度ですが、下記条件が認められます。
1>福利厚生制度の一層の充実ができます。
2>満期保険金・解約返戻金は法人受取後に退職金原資に充当できます。
3>死亡保険金は被保険者の遺族にお支払いします。
4>保険料は1/2損金算入ができます。(契約内容・普遍的加入要件有り)
同制度は、働く方が不慮な事故等で死亡に至った場合、ご家庭の方々への補償保険制度です。
保険金支払いに関しては会社関係者が関与することはできませんので、生命保険会社へのご紹介が一番適切な手段です。
法人税法上の通達も出ています。
法人税基本通達9-3-4
<退職金共済掛金等の損金算入の時期>
http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kihon/hojin/09/09_03.htm
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> 従業員死亡時の養老保険の取り扱いについてお尋ねします
>
> いつもお世話になり有難うございます
> 早速ですが、従業員が先日病死で亡くなりました
> 予てより従業員の退職時の退職金積み立てを目的に
> 加入した養老保険です。
> 死亡時には受取人が従業員の配偶者に指定されています
> 配偶者に支払われる死亡保険金が、会社の退職金を超えて
> 支払われています。
> 会社とすれば本人の病状もわからず保険の解約もできず
> そのままになっていたものですが、保険金を受け取った配偶者より一旦死亡保険金を会社へ納めていただき改めて死亡退職金として支払うことはできるのでしょうか?
> 従業員の死亡時のことだけに取り扱いがデリケートです
> どのように配偶者の方と処理をさせていただければよいのか良い方法をご指導ください。よろしくお願いいたします。
> 就業者への福利厚生プラント対策として、会計処理上からもご質問の「養老保険」への加入を求められている中小企業を多くを拝見しております。
>
> その制度ですが、下記条件が認められます。
>
> 1>福利厚生制度の一層の充実ができます。
> 2>満期保険金・解約返戻金は法人受取後に退職金原資に充当できます。
> 3>死亡保険金は被保険者の遺族にお支払いします。
> 4>保険料は1/2損金算入ができます。(契約内容・普遍的加入要件有り)
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> 同制度は、働く方が不慮な事故等で死亡に至った場合、ご家庭の方々への補償保険制度です。
> 保険金支払いに関しては会社関係者が関与することはできませんので、生命保険会社へのご紹介が一番適切な手段です。
>
> 法人税法上の通達も出ています。
> 法人税基本通達9-3-4
> <退職金共済掛金等の損金算入の時期>
>
> http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kihon/hojin/09/09_03.htm
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> > いつもお世話になり有難うございます
> > 早速ですが、従業員が先日病死で亡くなりました
> > 予てより従業員の退職時の退職金積み立てを目的に
> > 加入した養老保険です。
> > 死亡時には受取人が従業員の配偶者に指定されています
> > 配偶者に支払われる死亡保険金が、会社の退職金を超えて
> > 支払われています。
> > 会社とすれば本人の病状もわからず保険の解約もできず
> > そのままになっていたものですが、保険金を受け取った配偶者より一旦死亡保険金を会社へ納めていただき改めて死亡退職金として支払うことはできるのでしょうか?
> > 従業員の死亡時のことだけに取り扱いがデリケートです
> > どのように配偶者の方と処理をさせていただければよいのか良い方法をご指導ください。よろしくお願いいたします。
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