相談の広場
人材紹介会社経由で1名、SEを採用しましたが、残念ながらレベルには達していなかったので解雇を決定しました。また、これまでの企業文化との違いでしょうか、欠点が目立ちました。
契約では
1)入社後3か月以内の本人の自主退社、自責による退社の場合は紹介料の60%、6か月以内の場合は30%の払い戻し。
2)会社都合による退社の場合は、それぞれ30%, 15%の払い戻し。
今考えているのは全額返還の請求です。理由はキャリア採用のSEとしては出来が悪すぎるためです。Windows系のスキルはありますが、オープンソース系Linuxのスキルがほぼゼロでした。採用時に本人の職歴書にはオープンソースでのプロジェクトの記載はなく、採用時の会社としてのつめが甘かったと批判されるのは承知の上でです。
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> 人材紹介会社経由で1名、SEを採用しましたが、残念ながらレベルには達していなかったので解雇を決定しました。また、これまでの企業文化との違いでしょうか、欠点が目立ちました。
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> 契約では
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> 1)入社後3か月以内の本人の自主退社、自責による退社の場合は紹介料の60%、6か月以内の場合は30%の払い戻し。
> 2)会社都合による退社の場合は、それぞれ30%, 15%の払い戻し。
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> 今考えているのは全額返還の請求です。理由はキャリア採用のSEとしては出来が悪すぎるためです。Windows系のスキルはありますが、オープンソース系Linuxのスキルがほぼゼロでした。採用時に本人の職歴書にはオープンソースでのプロジェクトの記載はなく、採用時の会社としてのつめが甘かったと批判されるのは承知の上でです。
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専門家ではありませんが、不当利益返還請求の行使が可能か否かでしょう。
採用上、必要とすべき重要事項の確認を求めていないがために貴社が被害を被った、それよる損失補償を求めたい要点ですね。
お話の経緯ですが、やはり難しいと考えます。
まず、<採用時に本人の職歴書にはオープンソースでのプロジェクトの記載はなく、採用時の会社としてのつめが甘かったと批判されるのは承知の上です。>
これら、貴社として、求めるべく重要要点の未確認が指摘されることです。特に、最終的に必要とすべき要点<オープンソース系Linuxのスキルがほぼゼロ>、この点の確認を怠っていますので、やはり、不利益の返還請求行使は認めがたいでしょう。
紹介に対して必要不可欠な要点を申込、それを紹介先が確認、その後それらの点を開示していないと認めるならば、請求権の行使も可能とも言えるでしょう。
まずは、それらの点を確認することが必要でしょう。
akijinさん
ご回答いただきましてありがとうございました。
社内で検討します。
> お話の経緯ですが、やはり難しいと考えます。
> まず、<採用時に本人の職歴書にはオープンソースでのプロジェクトの記載はなく、採用時の会社としてのつめが甘かったと批判されるのは承知の上です。>
> これら、貴社として、求めるべく重要要点の未確認が指摘されることです。特に、最終的に必要とすべき要点<オープンソース系Linuxのスキルがほぼゼロ>、この点の確認を怠っていますので、やはり、不利益の返還請求行使は認めがたいでしょう。
> 紹介に対して必要不可欠な要点を申込、それを紹介先が確認、その後それらの点を開示していないと認めるならば、請求権の行使も可能とも言えるでしょう。
> まずは、それらの点を確認することが必要でしょう。
akijin様のご意見が大勢だと思います。
付け加えるのなら、人材紹介会社にオーダーをした際にスキルを指定すると思いますが、ここでオープンソース系Linuxのスキルが、必要なことが書いてあれば、少し優位に話を進められるかもしれません。
オーダーとは全く違う人材を紹介されたのであれば、人材紹介会社の人選ミスも考えられます。
ご確認をしてみては如何でしょうか?
実際IT系ですとこういった、スキルアンマッチが起こりやすいですから、人材紹介会社も慣れている部分だと思います。
後は金額の折り合いがつく妥協点を探ることになりますね。
> akijinさん
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> ご回答いただきましてありがとうございました。
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> 社内で検討します。
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> > お話の経緯ですが、やはり難しいと考えます。
> > まず、<採用時に本人の職歴書にはオープンソースでのプロジェクトの記載はなく、採用時の会社としてのつめが甘かったと批判されるのは承知の上です。>
> > これら、貴社として、求めるべく重要要点の未確認が指摘されることです。特に、最終的に必要とすべき要点<オープンソース系Linuxのスキルがほぼゼロ>、この点の確認を怠っていますので、やはり、不利益の返還請求行使は認めがたいでしょう。
> > 紹介に対して必要不可欠な要点を申込、それを紹介先が確認、その後それらの点を開示していないと認めるならば、請求権の行使も可能とも言えるでしょう。
> > まずは、それらの点を確認することが必要でしょう。
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