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労務管理

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イギリスからの外国人研修生受け入れについて

著者 ガスパール0909 さん

最終更新日:2009年03月03日 09:57

イギリスからの外国人研修生を約1ヶ月半程度の期間、会社で受け入れる予定です。弊社の業務一般を研修してもらう目的ですが、研修に対して報酬を支払う場合やはり在留資格
取得する必要があるのでしょうか。

入国管理局へ何度も電話してますが全く繋がらず困っておりこちらへ投稿させて頂きました。

以前に専門家の方が投稿されていた関連記事を読みますと、研修の場合は就労が認められないようです。特定活動(ワーキングホリデー、技能実習生等)の「技能実習生」ということで申請し在留資格を取得するのが適切かと思われますが、その他の方法がありましたらご教示よろしくお願い致します。

また在留資格を申請するにあたり気を付けるべき点などありましたら併せて教えて頂けますと助かります。


(以下は専門家の方の記事の抜粋です)
在留資格には、就労が認められるものとそう
でないものがあります。就労の可否に着目すると次の
3種類に分けられます。

(1)在留資格に定められた範囲で就労が認められる
  在留資格 17種類

  外交、公用、教授、芸術、宗教、報道、投資・経営、
法律・会計業務、医療、研究、教育、技術、
人文知識・国際業務、企業内転勤、興行、技能、
  特定活動(ワーキングホリデー、技能実習生等)

(2)原則として就労が認められない在留資格 6種類

  文化活動、短期滞在、留学、就学、研修、家族滞在

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Re: イギリスからの外国人研修生受け入れについて

法務省Hp 
在留資格認定証明書交付申請】について、拝見されていますか。
昨今、日本企業も海外に現地法人を設立し、現地就労者の対応上、日本企業内の服務等の確認で、研修生として受け入れています。
申請については、やはり司法書士の方を間に入れ、申請に必要なる証明資料を求めることが必要でしょう。



IRYU_NINTEI/zairyu_nintei10_20.html" target="_blank">http://www.moj.go.jp/ONLINE/IMMIGRATION/ZAIRYU_NINTEI/zairyu_nintei10_20.html

Re: イギリスからの外国人研修生受け入れについて

著者サツキさん

2009年03月03日 10:41

研修生と技能実習生はの違いについて、補足いたします。
下記を参照ください。
http://www.tfemploy.go.jp/jp/comp/q&a21.html

akijinさんの言われる様に、申請に必要な資料もありますので、専門家に相談または、しつこく入国管理局に連絡して慎重に行ってくださいね。

東京外国人雇用サービスセンター
http://www.tfemploy.go.jp/jp/coun/cont_4.html
入国管理局
http://www.immi-moj.go.jp/soshiki/index.html

Re: イギリスからの外国人研修生受け入れについて

著者ガスパール0909さん

2009年03月03日 17:15

akijin様、kt勉強中様

早速ご丁寧な返信を頂戴し有難うございました。
教えて頂いたサイトを参考に手続きを慎重に進めたいと思います。

有難うございました。




> 研修生と技能実習生はの違いについて、補足いたします。
> 下記を参照ください。
> http://www.tfemploy.go.jp/jp/comp/q&a21.html
>
> akijinさんの言われる様に、申請に必要な資料もありますので、専門家に相談または、しつこく入国管理局に連絡して慎重に行ってくださいね。
>
> 東京外国人雇用サービスセンター
> http://www.tfemploy.go.jp/jp/coun/cont_4.html
> 入国管理局
> http://www.immi-moj.go.jp/soshiki/index.html

Re: イギリスからの外国人研修生受け入れについて

藤田行政書士総合事務所  
申請取次行政書士 藤田 茂    法務省大阪入国管理局届出済 (阪行)第08-103号
■申請取次行政書士とは
行政書士は、法律事務と法律書類作成のスペシャリストですが、その中でも一定の研修を受けた者が、入国管理局長より申請取次行政書士として認定されます。その業務は、外国人本人や外国人を雇用する企業に代わって、入国管理局へ申請を取次、在留資格手続などで外国人の生活を応援することです。なお、申請取次資格には更新期間があり、期間内に研修の参加が義務付けられ業務能力の維持が図られています。
■申請取次行政書士の行える業務範囲
申請取次行政書士は、下記の申請に関する取次が行えます。
在留資格認定証明書の交付  ・資格外活動の許可  ・在留資格の更新  ・在留資格の取得
在留資格の取得による永住許可  ・在留資格の変更による永住許可  ・再入国の許可
・就労資格証明書の交付  ・申請内容の変更申出
■申請取次行政書士に依頼するメリット
①外国人本人は、入国管理局への出頭が免除になり、時間と手間が節約できます。
入管手続は、外国人本人が入国管理局に出向いて行うのが原則ですが、申請取次行政書士に依頼した場合、出頭が免除になります。外国人本人にとっては、会社や学校を休むことなく学業や仕事に専念できます。会社にとっても、わざわざ入管手続のために従業員を休ませることなく、特に繁忙期などは業務に障害が出るを防げます。入国管理局は年中混雑しており、簡単な更新手続きでも、何時間も待たされることもあります。この時間と手間を省略できるのは大きなメリットといえます。
②面倒な書類作成から解放されます。
官公庁に提出する書類は、とかく難しく作成も面倒です。申請取次行政書士に依頼した場合、この書類の作成を代行して貰えるので、書類作成の煩雑さから解放されます。また、取付必要書類について的確な指示を受けられ、書類不足で二度手間になることもありません。
③入管業務に関して専門家のアドバイスが受けられます。

申請取次(入国管理局へ申請人に代わって代理行為可)できるのは、所定の研修・試験を修了し、入国管理局へ届出済した弁護士または行政書士です。

Re: イギリスからの外国人研修生受け入れについて

(回答)
外国人研修生受入れのポイント
(目的)
1990年 技術移転により開発途上国における人材育成に貢献すること。

1.開発途上国の人材育成
①単純労働者でないこと。
②講義主体研修(座学)+OJT教育により実践的な技能移転
③技能移転を確保するため、仕上がり像の目標と公正な技能評価
④帰国後、復職して修得技能を発揮

2.受入れ人数枠
①5%ルール 正社員(雇用保険 被保険者)20名→1 名
                      40名→2名
3.研修生の保護
①安全衛生・保険・生活指導・宿舎…適切な措置

4.研修制度
①1年以内
②産業・職業上の技術・技能・知識の修得を支援。

5.研修
①非実務研修(座学)…研修総時間の3分の1以上
・研修を行う技術・技能に関連した産業・職業の基礎知識やノウハウ
・安全衛生の基本
・日本語の理解、生活環境・文化・研修への取組み姿勢等
・評価の方法

②実務研修
・実際の仕事を通じて技能等を修得。
・実際に販売やサービス業務に携わりながら技術、技能、知識を修得。
・品質管理 ・試作品を作成
・模擬販売等を実施 ・生産に従事
・評価の方法

「全体の仕上がり像」(技術・技能・知識)
6.対象者
①18歳以上
②研修終了後復職し、修得した技術・技能を活かせる職場に就く
③日本で研修を受ける必要がある者
④本国での修得が困難な技術・技能を修得する

7.研修対象業務
①修得しょうとする技術・技能が、同一作業の反復(単純作業)のみによって、修得できるものではない業務。

8.研修計画
①1年 研修修了時 研修成果=「仕上がり像(目標)技能検定2級」の技能レベル。
③具体的なカリキュラム
スケジュール
指導体制(指導員は5年以上の指導経験者)
生活指導員

<具体的対策>

招聘理由書に明記(研修計画書に反映)
①本国において、修得が困難な技術・技能・知識である。
→単純労働ではないこと。
②日本で研修する必要性。
③日本でしか、できない研修であること。
 →指導員を現地に派遣してできる研修内容ではない。
④研修の実態を明記(労働者ではない)
⑤「仕上がり像」を明確に。
⑥「研修計画書」
⑦幹部候補生の研修OK
⑧新製品の研修OK
⑨現地での効果→「検証」結果を明記。

藤田行政書士総合事務所
行政書士 藤田 茂
http://www.fujita-kaishahoumu.com/

Re: イギリスからの外国人研修生受け入れについて

著者ガスパール0909さん

2009年03月05日 19:14

専門的な情報を頂戴し、有難うございました。
ぜひ参考にさせて頂きます。



> 藤田行政書士総合事務所  
> 申請取次行政書士 藤田 茂    法務省大阪入国管理局届出済 (阪行)第08-103号
> ■申請取次行政書士とは
> 行政書士は、法律事務と法律書類作成のスペシャリストですが、その中でも一定の研修を受けた者が、入国管理局長より申請取次行政書士として認定されます。その業務は、外国人本人や外国人を雇用する企業に代わって、入国管理局へ申請を取次、在留資格手続などで外国人の生活を応援することです。なお、申請取次資格には更新期間があり、期間内に研修の参加が義務付けられ業務能力の維持が図られています。
> ■申請取次行政書士の行える業務範囲
> 申請取次行政書士は、下記の申請に関する取次が行えます。
> ・在留資格認定証明書の交付  ・資格外活動の許可  ・在留資格の更新  ・在留資格の取得
> ・在留資格の取得による永住許可  ・在留資格の変更による永住許可  ・再入国の許可
> ・就労資格証明書の交付  ・申請内容の変更申出
> ■申請取次行政書士に依頼するメリット
> ①外国人本人は、入国管理局への出頭が免除になり、時間と手間が節約できます。
> 入管手続は、外国人本人が入国管理局に出向いて行うのが原則ですが、申請取次行政書士に依頼した場合、出頭が免除になります。外国人本人にとっては、会社や学校を休むことなく学業や仕事に専念できます。会社にとっても、わざわざ入管手続のために従業員を休ませることなく、特に繁忙期などは業務に障害が出るを防げます。入国管理局は年中混雑しており、簡単な更新手続きでも、何時間も待たされることもあります。この時間と手間を省略できるのは大きなメリットといえます。
> ②面倒な書類作成から解放されます。
> 官公庁に提出する書類は、とかく難しく作成も面倒です。申請取次行政書士に依頼した場合、この書類の作成を代行して貰えるので、書類作成の煩雑さから解放されます。また、取付必要書類について的確な指示を受けられ、書類不足で二度手間になることもありません。
> ③入管業務に関して専門家のアドバイスが受けられます。
>
> 申請取次(入国管理局へ申請人に代わって代理行為可)できるのは、所定の研修・試験を修了し、入国管理局へ届出済した弁護士または行政書士です。

Re: イギリスからの外国人研修生受け入れについて

Q: 専門的な情報を頂戴し、有難うございました。
ぜひ参考にさせて頂きます。

A:研修生に関する最新情報です。

政府が今国会に提出する出入国管理・難民認定法改正案の概要が発表された。
主な改正案の概要は
■中長期に日本に滞在する外国人の在留管理を国に一元化
■市区町村が発行している外国人登録証明書は廃止し、法相が「在留カード」を発行
■カードの偽造行為には懲役刑や強制退去処分などの罰則規定を設ける
■原則3年が上限の外国人の在留期間を5年に延長することが盛り込まれた内容となっている。

その中【外国人研修生制度の見直しに係る措置】として、研修・技能実習生制度改正の概要が明らかにされている。
【概要】
外国人研修制度の見直しに係る措置
(1)趣旨
 研修生・技能実習生を実施的に低賃金労働者として扱うなど、不適正な受け入れが増加している現状に対処し、研修生・技能実習生の保護の強化を図るため、要所の措置を行う。
(2)概要
A.在留資格「就労研修」の創設
「講習による知識修得活動」および「雇用契約に基づく技能など修得活動」
雇用契約に基づき行う技能など修得活動は労働基準法最低賃金法などの労働関係法令が適用される。資料では講習の期間・内容についても関係省令で規定予定として明記されている)
また、就労研修の実施が認められる企業として、
■企業単独型・・・海外にある合弁企業、子会社などの社員を受け入れる企業
■団体管理型・・・商工会、事業協同組合などの団体管理のもとで受け入れを行う当該団体の会員などの企業。とされ、人材派遣会社などは認められていない。

このほか以下の改正点について詳細に説明されている。 
B.在留資格「技能実習」の創設
就労研修に従事し、技能検定基礎2級に合格したものが行う雇用契約に基づく技能実習活動

C.不正な研修・技能実習活動の斡旋などを行ったものを退去強制事由に追加

D.受け入れ団体の指導・監督・支援体制の強化、運営の透明化

E.不正行為を行った場合の受け入れ停止期間の延長

F.送り出し機関と本人との間の契約内容の確認の強化 

その他、大きな変更点として、受入れ機関等の研修生および技能実習生に対する管理責任について、現在有効な規制が「技能実習制度に係る出入国管理上の取り扱いに関する指針」「研修生および技能実習生の入国・在留管理に関する指針」「技能実習制度推進事業運営基本方針」で、法的な位置付けが曖昧であるとし、これら諸規定を出入国管理および難民認定法関連の政省令へと格上げを行うとしている点である。これにより不正行為を認定する基準を明確化し、規制の実効性を向上させ、研修生の入国を幇助するブローカーへの対応や偽変造文書作成の教唆・幇助に対し厳しい措置をとることが可能となる。

今国会で可決された場合、本年8月位からの改正が検討されています。

藤田行政書士総合事務所
行政書士 藤田 茂
http://www.fujita-kaishahoumu.com/

Re: イギリスからの外国人研修生受け入れについて

著者とらっき~さん

2009年03月09日 19:45

在留資格「研修」を前提としてお話が進んでいるようですが、1ヶ月半ほどであれば
在留資格認定申請不要の「短期滞在査証(短期研修)」のいうものも、あります。

例)在タイ日本国大使館
商用目的で短期滞在査証を申請する際に必要な書類等一覧
(6項3参照)
http://www.th.emb-japan.go.jp/jp/consular/visa3.htm

研修にいらっしゃる方と御社との関係によっては、こちらのほうが使いやすいかもしれません。

外国人研修制度を利用(在留資格「研修」での滞在)する場合は、入管のほか
(財)国際研修協力機構も親切に教えてくれます。

(財)国際研修協力機構(JITCO)
http://www.jitco.or.jp/
問い合わせ先一覧
http://www.jitco.or.jp/about/inquiry.html

Re: イギリスからの外国人研修生受け入れについて

> 在留資格「研修」を前提としてお話が進んでいるようですが、1ヶ月半ほどであれば
> 在留資格認定申請不要の「短期滞在査証(短期研修)」のいうものも、あります。
>
> 例)在タイ日本国大使館
> 商用目的で短期滞在査証を申請する際に必要な書類等一覧
> (6項3参照)
> http://www.th.emb-japan.go.jp/jp/consular/visa3.htm
>
> 研修にいらっしゃる方と御社との関係によっては、こちらのほうが使いやすいかもしれません。
>
> 外国人研修制度を利用(在留資格「研修」での滞在)する場合は、入管のほか
> (財)国際研修協力機構も親切に教えてくれます。
>
> (財)国際研修協力機構(JITCO)
> http://www.jitco.or.jp/
> 問い合わせ先一覧
> http://www.jitco.or.jp/about/inquiry.html

(回答)
重要な点は実務研修が伴うか? 座学だけか? ここが一番のポイントとなります。
実務があれば、在留資格認定申請不要の「短期滞在査証(短期研修)」は不可となります。

藤田行政書士総合事務所
行政書士 藤田 茂
http://www.fujita-kaishahoumu.com/

Re: イギリスからの外国人研修生受け入れについて

著者とらっき~さん

2009年03月10日 09:17

藤田様

言葉足らずでした。補足ありがとうございます。

> (回答)
> 重要な点は実務研修が伴うか? 座学だけか? ここが一番のポイントとなります。
> 実務があれば、在留資格認定申請不要の「短期滞在査証(短期研修)」は不可となります。

ガスパール0909様

ここでの「実務」は、実際に生産につながる作業、お金を生む作業です。
研修内容は業務一般とのことで詳細はわかりませんが、一般事務や、製造ライン関係でも
装置のメンテナンス研修等、直接生産・販売につながらない研修であればOKです。

Re: イギリスからの外国人研修生受け入れについて

著者ガスパール0909さん

2009年03月11日 09:16

藤田様、とらっき~様

いろいろと詳細な情報を頂戴し有難うございました。
弊社での受け入れ体制をよく考慮し、適切な在留資格を申請したいと思います。



> 藤田様
>
> 言葉足らずでした。補足ありがとうございます。
>
> > (回答)
> > 重要な点は実務研修が伴うか? 座学だけか? ここが一番のポイントとなります。
> > 実務があれば、在留資格認定申請不要の「短期滞在査証(短期研修)」は不可となります。
>
> ガスパール0909様
>
> ここでの「実務」は、実際に生産につながる作業、お金を生む作業です。
> 研修内容は業務一般とのことで詳細はわかりませんが、一般事務や、製造ライン関係でも
> 装置のメンテナンス研修等、直接生産・販売につながらない研修であればOKです。

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