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本店にあった営業所の移転について教えてください

著者 unsoumu さん

最終更新日:2009年03月03日 13:02

企業法務初心者です。
お忙しいところ大変申し訳ございませんが
ご教授頂きたくお願い申し上げます。

ーーーーーーーーーーー

今年6月に本社移転を計画しております。
但し賃貸借契約の関係から、
4月に既存の事業所(B支店)に本社にあった
営業拠点(A支店)のみを先に移転させ、
6月に正式に本社機能をB支店に移転させ、
従来の本社事業所を閉鎖とします。
*本社には営業拠点が無い形となります。

この場合、4月より
①A支店の契約書等に表記される事業許可番号・住所はB支店のものを使用すべきでしょうか?
Aが閉鎖されない限りはAの許可番号・住所を使用して差し支えないでしょうか?

②事業所責任者は旧来のA・B支店の責任者以外の者(役員等)としても問題ないでしょうか?

*A・Bいずれかの責任者をたてた場合、
A・B間での優劣がついたようにみえることを
懸念しての対応となります。
A・Bは引き続き同一事業所内にて、
(当社内での別拠点として)営業活動を続行します。


以上宜しくお願い申し上げます。

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Re: 本店にあった営業所の移転について教えてください

Q:今年6月に本社移転を計画しております。
但し賃貸借契約の関係から、4月に既存の事業所(B支店)に本社にあった営業拠点(A支店)のみを先に移転させ、
6月に正式に本社機能をB支店に移転させ、従来の本社事業所を閉鎖とします。 *本社には営業拠点が無い形となります。

この場合、4月より
①A支店の契約書等に表記される事業許可番号・住所はB支店のものを使用すべきでしょうか?
Aが閉鎖されない限りはAの許可番号・住所を使用して差し支えないでしょうか?

②事業所責任者は旧来のA・B支店の責任者以外の者(役員等)としても問題ないでしょうか?

*A・Bいずれかの責任者をたてた場合、
A・B間での優劣がついたようにみえることを
懸念しての対応となります。
A・Bは引き続き同一事業所内にて、
(当社内での別拠点として)営業活動を続行します。

(回答)
ご質問は、営業免許事業があって、営業許可番号・本店所在地どのように変更・届出したらよいか?とういうご質問という前提で回答させて頂きますと、
まず、立証書面の登記はどうなりますか?
免許事業によって、回答は違いますので、はっきりと教えて下さい。
登記上の本店はいかがなっていますか?

営業免許は実際に事業をしているところが営業所となります。よって、本店は6月までそのままなら、B支店が営業所となります。
また、どちらも残したい場合は、これも営業免許の種類により、変更届が違います。
本店、主たる事務所、営業所と届出可能な免許事業もあります。
本店は関係なく、営業所一本で判断する営業免許が多いですので、もう一度、詳しくご質問内容をまとめてください。
藤田行政書士総合事務所
行政書士 藤田 茂
http://www.fujita-kaishahoumu.com/

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