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税務管理

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労働保険料の計算

著者 ケイ君 さん

最終更新日:2009年03月04日 21:15

初心者で経理担当をしております。 労働保険の計算の
事で教えてほしいです。職員の総支給額が 20,300,000円としたら労働保険の計算式は、平成20年度の予算を作成する場合は、
20,300,000×19.5÷1000でよろしいでしょうか?

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Re: 労働保険料の計算

著者勝田労務管理事務所さん (専門家)

2009年03月04日 22:26

貴社の事業の種類は何でしょうか。19.5の料率はどこで調べられたのでしょうか。
一般事業で雇用保険率が15/1000と労災保険料率が継続事業のその他の各種事業で4.5/1000と合わせて19.5/1000でしょうか。
職員の総支給額に高年齢労働者に係る保険料免除の分が入っていないでしょうか。

Re: 労働保険料の計算

著者ケイ君さん

2009年03月04日 23:17

> 貴社の事業の種類は何でしょうか。19.5の料率はどこで調べられたのでしょうか。
> 一般事業で雇用保険率が15/1000と労災保険料率が継続事業のその他の各種事業で4.5/1000と合わせて19.5/1000でしょうか。
> 職員の総支給額に高年齢労働者に係る保険料免除の分が入っていないでしょうか。

一般事業です。それであれば 
   20,300,000×15/1000=304,500が労働保険料って事でしょうか? 1人74歳になる高齢の方が働いておりますが、
その方は、雇用保険は免除されております。

Re: 労働保険料の計算

著者勝田労務管理事務所さん (専門家)

2009年03月05日 21:31

労働保険料とは雇用保険料労災保険料とを合算した金額をいいますが、労災保険料は高齢者の免除はありません。
したがって、雇用と労災との総支給額がそれぞれ違ってきますから、別々に計算しなければなりません。
(追伸)
労働保険の予算の取り方ですから多少多めでもいいのではないかと思います。
しかし、労働保険概算確定保険料申告の時は正確にされ、払いすぎないよう注意してください。

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