相談の広場
宜しくお願い致します。わが社の時間給計算は15分で区切で累計を計算していますが、例えば 30分終了シフトで35分にタイムカードを打刻すると?この時の1分~10分は月締めで10日勤務で累計35分以上と在りますがこの累計も時間給に加算すべきでしょうか法律ではどの様に記されているのでしょうか。
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こんにちは
原則としては、1分だろうが労働が提供されたら対価を払う必要があります。
(労働基準法第24条 賃金の全額払い
第37条 時間外、休日及び深夜の割増賃金)
但し、実際の労働時間と、記録との差異、また給与計算の簡便性から、次のことが可能です。
1.月単位の計算での30分未満の切り捨て、切り上げ
時間数の合計に1時間未満の端数がある場合に、30分未満の端数は切り捨て、それ以上を1時間に切り上げることは常に労働者の不利になるものではなく、事務簡便を目的としたものと認められています。
根拠:昭和63年3月14日基発第150号
2.合理性からの考え
記録された時間と、実際の労働時間の差異があり、その誤差を修正する範囲での切り捨て、切り上げならば可能と思えます。但し、どの範囲なら可能かは、職場により異なりますので、労働者側と合意されている、慣例として許容されている範囲など、合理性がある範囲としかいえません。
ご質問にある、毎日の定時を超える時間は、上記2の範囲にあり丸め(切り捨て切り上げ)に合理性や労使の合意があれば、それも可能かもしれません。
上記の前提で、お問い合わせの内容を考えれば、2の誤差がないとの前提ならば、
a. 35分として労働対価を払う
b. 30分単位で切り捨て、切り上げをする
つまり35分ならば1時間として計算します。
a,b,いづれかが可能と思います。 加えて、2の範囲での時間修正は可能です。
当然ですが、a,b 都度どちらかではなく、解釈は決まっている必要があります。
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