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労務管理

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雇用調整助成金の教育範囲

著者 あわこう さん

最終更新日:2009年03月23日 12:03

助成金の対象として教育がありますが、作業基準,手順に関する勉強会でも対象になるのでしょうか?

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Re: 雇用調整助成金の教育範囲

著者イセロ社会保険労務士事務所さん (専門家)

2009年03月23日 20:19

初めまして。
以下に記載されております「中小企業緊急雇用安定助成金」の
教育訓練の要件に該当すれば対象になると思われます。

教育訓練【要件】
イ 事業主が自ら指定した対象期間内(1年間)に行われるものであること。
ロ 所定労働日の所定労働時間に全1日にわたり行われるものであること。
ハ 就業規則等に基づいて通常行われる教育訓練ではないこと。
ニ 労使間の協定による教育訓練であること。
ホ 教育訓練実施日に支払われた賃金の額が、労働日に通常支払われる賃金の額に0.6を乗じて得た額以上であること。

【訓練の種類】
イ 事業所内訓練
事業主が自ら事業所内で実施するものであって、生産ライン又は就労の場における通常の生産活動と区別して行われるもの。
ロ 外部研修
職業能力開発促進法第16条に規定する公共職業能力開発施設、同法第47条に規定する指定試験機関、学校教育法第1条に規定する大学、同法第124条に規定する専修学校、同法第134条に規定する各種学校、社団法人又は財団法人、中央労働災害防止協会等の施設において実施するもの。
ハ 委託訓練
事業主団体等に委託して実施するもの。
(事業主団体等と委託契約を締結し、当該契約に基づいて実施されるものであること。)

<参考>
http://www.mhlw.go.jp/general/seido/josei/kyufukin/a-top.html
(厚生労働省HP(事業主の方への給付金のご案内))

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