非典型担保(所有権留保)について
非典型担保(所有権留保)について
trd-72793
forum:forum_corporate
2009-03-20
弊社は小売業です。
新規の取引先様と取引基本契約を締結するのですが、
相手方ご提示の取引基本契約書の条項に
「所有権の留保」がありました。
これは、よくクレジット契約などにある条項のようですが、取引基本契約の条項にこのような条項があっても、買主に何かデメリットなどあるでしょうか?
著者
結果無価値論 さん
最終更新日:2009年03月20日 10:11
弊社は小売業です。
新規の取引先様と取引基本契約を締結するのですが、
相手方ご提示の取引基本契約書の条項に
「所有権の留保」がありました。
これは、よくクレジット契約などにある条項のようですが、取引基本契約の条項にこのような条項があっても、買主に何かデメリットなどあるでしょうか?
所有権留保とは、目的物の代金債権が支払われるまで、売主(債権者)に目的物の所有権が帰属するものであります。
つまり、買主に所有権が移転しないことから、目的物を自由に処分、売却することができないことが、買主にとってのデメリットであると考えられます。