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企業法務

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非典型担保(所有権留保)について

著者 結果無価値論 さん

最終更新日:2009年03月20日 10:11

弊社は小売業です。
新規の取引先様と取引基本契約を締結するのですが、
相手方ご提示の取引基本契約書の条項に
所有権の留保」がありました。

これは、よくクレジット契約などにある条項のようですが、取引基本契約の条項にこのような条項があっても、買主に何かデメリットなどあるでしょうか?

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Re: 非典型担保(所有権留保)について

著者行政書士いとう事務所さん (専門家)

2009年03月20日 17:07

所有権留保とは、目的物の代金債権が支払われるまで、売主(債権者)に目的物の所有権が帰属するものであります。

つまり、買主に所有権が移転しないことから、目的物を自由に処分、売却することができないことが、買主にとってのデメリットであると考えられます。

Re: 非典型担保(所有権留保)について

著者結果無価値論さん

2009年03月23日 14:39

>ありがとうございました。

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(3件中)

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