相談の広場
契約書初心者のため質問させて下さい。
契約書内の遅延損害金についてですが、私自身が所属している
建設業界の同業他社の契約書も含めまして、遅延損害金の割合を
年14.6%としている企業が大半です。
この14.6%の根拠というのはどういったところなんでしょうか?
御存知の方がいましたら御教授戴ければ幸いです。
以上、宜しくお願い致します。
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根拠としては、消費者契約法9条2号と考えてよいと思います。
(消費者が支払う損害賠償の額を予定する条項等の無効)
第九条 次の各号に掲げる消費者契約の条項は、当該各号に定める部分について、無効とする。
一 略
二 当該消費者契約に基づき支払うべき金銭の全部又は一部を消費者が支払期日(支払回数が二以上である場合には、それぞれの支払期日。以下この号において同じ。)までに支払わない場合における損害賠償の額を予定し、又は違約金を定める条項であって、これらを合算した額が、支払期日の翌日からその支払をする日までの期間について、その日数に応じ、当該支払期日に支払うべき額から当該支払期日に支払うべき額のうち既に支払われた額を控除した額に年十四・六パーセントの割合を乗じて計算した額を超えるもの 当該超える部分
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/H12/H12HO061.html
なお、消費者契約ではありませんが次のような場合も、14.6%となっています。
延滞税率(追加納付した税金に加算される税率)年14.6%
都道府県・市町村民税の延滞のかかる税率も年14.6%
松下行政書士事務所様
おはようございます。
下記の件早速御連絡戴きまして有難うございました。
基本的には、法人対法人の取引においても消費者契約法を根拠
として14.6%を超えない利率(つまり14.6%)を適用している場
合が多いと考えて宜しいわけですね?
有難うございました。
> 根拠としては、消費者契約法9条2号と考えてよいと思います。
>
> (消費者が支払う損害賠償の額を予定する条項等の無効)
> 第九条 次の各号に掲げる消費者契約の条項は、当該各号に定める部分について、無効とする。
> 一 略
> 二 当該消費者契約に基づき支払うべき金銭の全部又は一部を消費者が支払期日(支払回数が二以上である場合には、それぞれの支払期日。以下この号において同じ。)までに支払わない場合における損害賠償の額を予定し、又は違約金を定める条項であって、これらを合算した額が、支払期日の翌日からその支払をする日までの期間について、その日数に応じ、当該支払期日に支払うべき額から当該支払期日に支払うべき額のうち既に支払われた額を控除した額に年十四・六パーセントの割合を乗じて計算した額を超えるもの 当該超える部分
>
> http://law.e-gov.go.jp/htmldata/H12/H12HO061.html
>
> なお、消費者契約ではありませんが次のような場合も、14.6%となっています。
> 延滞税率(追加納付した税金に加算される税率)年14.6%
> 都道府県・市町村民税の延滞のかかる税率も年14.6%
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