相談の広場
入社時に雇用契約書を提示しサインしていただくのですが、
一年後、二年後に給与が変わった際も再度雇用契約書を作成しなくてはいけないのでしょうか?
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雇用契約署の締結は、新規採用または再雇用時に結ばれるものです。
賃金等に変更がある場合ですが、給与支給規則等で、下記条文を設定していると思います。
企業業績、社員の会社への利益度等が関係して決められます。
その権限は、担当課長職、部長職、最終的に社長が決めます。
<昇給・賞与について>
第○条(昇給)
1 昇給は、毎年4月1日をもって、基本給について行うものとする。ただし、会社の業績の著しい低下その他やむを得ない事由がある場合には、この限りではない。
2 前項のほか、特別に必要がある場合は、臨時に昇給を行うことがある。
3 昇給額は、従業員の勤務成績等を考慮して各人ごとに決定する。
支給金額に変更がある場合に、月別基本給与支給決定報告書を社員に手渡しします。
つまり、再雇用契約は必要はありません。
労働基準法の保存期間については、労働基準法第109条(記録の保存)で、労働者名簿、賃金台帳および雇入・解雇、災害補償、賃金その他労働関係に関する重要な書類 として、3年間の保存が義務づけられています。
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