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ビザ発行されない場合の内定の扱い

著者 yama3 さん

最終更新日:2009年03月26日 21:31

社内で外国人を雇うために必要書類(決算書採用通知書)を用意して、本人と一緒にワーキングビザに切替えるため、入国管理局にいって提出してきました。
数日後、入国管理局より連絡がありこの職種では給与が安く差別しているといわれ、ビザがおりませんでした。
いったいどれぐらいの給与であればいいのか?と、聞いても具体的な数字は教えてもらえませんでした。統計的な数字と弊社の給与の金額が差があるかもしれませんが、本人と会社が同意し取り決めた金額でした。さらにその方の給与を上げてしまうと、逆に日本人とその方に差ができてしまい逆差別になってしまいます。
そこで、今回、ワーキングビザがおりないので、採用ができません。この場合、本人に対して採用取消しという形で通達すべきなのでしょうか?
弊社と働く前提条件としては、ワーキングビザが下りることが前提条件ですが、ワーキングビザの申請には採用通知書が必要で、ビザが発行されてからの採用はできません。

こういった場合、どのように対応すべきでしょうか?

ちなみに東京の入国管理局にいきました。

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Re: ビザ発行されない場合の内定の扱い

著者外資社員さん

2009年03月27日 08:48

こんにちは

当社でも外国人の雇用は多いし、就労ビザは自社でとりますが、そのような事例があるのですね。

さて、雇用契約という観点ですと、”本人の責任”によりビザがとれないならば内定を取り消すのは合理的な範囲とは思います。(例として犯罪歴や詐称など)

但し、”差別的給与”という内容が、非常に気になります。
これについては、合意があるとは言え、本人の責任と言い切ることは困難と思います。
最低賃金など法規が求める金額も必要ですし、差別的扱いが雇用契約にあれば、それは会社側の責任と思います。

具体的な条件や背景が不明ですが、入国管理局の相談窓口や、就労ビザのコンサルタント(社労士行政書士事務所)などを利用するか、窓口に食い下がってでも条件を確認する必要があると思います。
なぜなら、その人は仕事がなければ、不法滞在者か、不法就労になることは明白だからです。 (帰れるだけの旅費を持っているのでしょうか?)
そうした事も含めて、相談してみたらどうでしょうか?

外国人雇用には、人件費の圧縮という期待がある面もありますが、就労ビザや滞在可能期間など、様々な制限やリスクもあるのだと思います。

Re: ビザ発行されない場合の内定の扱い

著者yama3さん

2009年03月27日 09:40

おはようございます。

ご回答ありがとうございます。
差別的給与に関してですが、最低賃金は十分に越している金額になります。また、金額に関しては日本人と同様の金額で最初の研修期間ということもあり、研修中の金額を提示させて頂きました。

例えば、業種の平均的な月収が25万だとします。
外国人のその業種に対しての経験年数が少ない場合、
25万円という金額の提示はできないと思います。
それを、差別的給与として扱われてしまうのであれば、
平均値を下回る日本人社員に対して逆の差別的給与が
生じてしまうのではないかと思いました。

今回の場合、本人の都合でも会社都合でも無いような気がします。
ただ、本人が次の転職活動をしやすいように内定取消しを出してあげたい気持ちもありますが、会社としてのリスクも考えると今回のケースの場合、非常に難しく思っています。

Re: ビザ発行されない場合の内定の扱い

著者行政書士 北東事務所さん (専門家)

2009年03月27日 10:18

yama3さん、おはようございます、行政書士の北東です。

> 社内で外国人を雇うために必要書類(決算書採用通知書)を用意して、本人と一緒にワーキングビザに切替えるため、入国管理局にいって提出してきました。
> 数日後、入国管理局より連絡がありこの職種では給与が安く差別しているといわれ、ビザがおりませんでした。
> いったいどれぐらいの給与であればいいのか?と、聞いても具体的な数字は教えてもらえませんでした。統計的な数字と弊社の給与の金額が差があるかもしれませんが、本人と会社が同意し取り決めた金額でした。さらにその方の給与を上げてしまうと、逆に日本人とその方に差ができてしまい逆差別になってしまいます。

 「技術」、「人文知識・国際業務」、「技能」という就労の在留資格では、「日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受けること」が求められています。

> そこで、今回、ワーキングビザがおりないので、採用ができません。この場合、本人に対して採用取消しという形で通達すべきなのでしょうか?
> 弊社と働く前提条件としては、ワーキングビザが下りることが前提条件ですが、ワーキングビザの申請には採用通知書が必要で、ビザが発行されてからの採用はできません。

 差別的賃金ではないことを立証できる書類(賃金体系表をお持ちであれば、その書類)を添付されて、再度、申請されれば良いと思います。

> ちなみに東京の入国管理局にいきました。

 聞くところによりますと、東京入国管理局は非常に業務が多忙であるそうです。再度、申請される場合には、不許可にした審査官に事前に連絡を取り、面談の約束をして、来庁してください。

 申請取次行政書士  北東 聡
「外国人サポートセンター」
http://www.kitahigashi-office.net/

Re: ビザ発行されない場合の内定の扱い

著者yama3さん

2009年03月27日 11:39

北東様

ご回答ありがとうございます。
差別的賃金ではないことを立証できる書類ですが、賃金体系表はなく、売上等の算出によって決めたこともあり、そういった理由が分る書類でもかまわないのでしょうか?

また、差別的な金額でない理由を明確する理由となるものは、現時点で日本人がもらっている給与明細を提出することも検討しております。

少し残念なことは、採用予定の外国の方は、弊社じゃなくても日本にいたいだけという理由を聞いてしまったので少しがっかりです。

Re: ビザ発行されない場合の内定の扱い

著者行政書士 北東事務所さん (専門家)

2009年03月27日 15:19

yamaさん、こんにちは、北東です。

> 差別的賃金ではないことを立証できる書類ですが、賃金体系表はなく、売上等の算出によって決めたこともあり、そういった理由が分る書類でもかまわないのでしょうか?

 「売上等の算出によって」では、問題があると思います。

> また、差別的な金額でない理由を明確する理由となるものは、現時点で日本人がもらっている給与明細を提出することも検討しております。

 その方が日本人であれば、支給される給与ですから、これまで日本人を採用された場合に支給された賃金はいくらで、勤続○年の方は、これだけの賃金を支給しているという内容の書類を作成されれば、良いと思います。

 当然のことですが、最低賃金法に違反しない金額であることはいうまでもないことです。


> 少し残念なことは、採用予定の外国の方は、弊社じゃなくても日本にいたいだけという理由を聞いてしまったので少しがっかりです。

 日本以上に治安がよい国はそう多くなく、不当に財産を没収されたり、生命を抹殺されることがないことは、外国人の方にとって、非常に魅力を感じらえているからではないでしょうか?

 今後、貴社に就職して良かった、と思われる労務対策を取られれば良いのではないでしょうか?

 申請取次行政書士 北東 聡
「外国人サポートセンター」
http://www.kitahigashi-office.net/

Re: ビザ発行されない場合の内定の扱い

著者外資社員さん

2009年03月27日 16:01

なるほど研修期間なので、賃金が安いのですね。

研修という名目の低賃金労働が多いので、最近は非常に厳しいのだと思います。 今さらですが、研修終了後の賃金を記載したり、その場合の契約書、過去の研修終了後の事例:給与明細などで説明していれば、理解してもらえたのかもしれません。

過去にも研修実績があり、不正がないことが期待できれば厳しいことを言わない場合もありますが、始めての時や実績が少なければ厳しい審査がある可能性はあります。
そうした場合には、ビザ取得の実績がある専門家(社労士行政書士)を利用するのも方法と思います。
入国管理局周辺にも多くありますし、ビラや広告も多かったように思いますが。

>内定取り消し
当事者と話して、期限を定めてそれまでにビザがとれなければ、内定を解除するという合意を得ておけば如何でしょうか。

Re: ビザ発行されない場合の内定の扱い

(回答)
東京入国管理局へ直接訪問されることをおすすめします。本件のようなことはよく有ります。そして、不許可理由を十分確認されることです。

不許可理由の1つとして、話された賃金が低いこと、
(例えば、業種の平均的な月収が25万だとします。外国人のその業種に対しての経験年数が少ない場合、25万円という金額の提示はできないと思います。それを、差別的給与として扱われてしまうのであれば、平均値を下回る日本人社員に対して逆の差別的給与が生じてしまうのではないかと思いました。)
日本人の方を採用するのと、外国人の方を採用する場合では、違うということを、まず、ご理解下さい。
例:就労制限がない在留資格
特別永住者、永住、永住者の配偶者、日本人の配偶者、定住者の場合は、その身分による在留資格ですので、賃金よりも
その資格に重点を置き審査されます。
しかし、就労ビザは次の2つがほとんどです
①「人文知識・国際業務」=通訳・翻訳業務、または、その外国人の方しか出来ない業務です。大卒・文化系
②「技術」=IT技術者等。
いずれも、研修は必要ありません。①または②の業務以外に就かせることはできません。故に人事異動も難しいというのが実状です。
外国人雇用について、前提条件を理解されなく申請されたように感じます。
よって、最初から、同業種の平均的月収、25万を支払う必要があります。
東京入国管理局へ行かれ、その点を確認されましたら、おそらく、同様の答えが出ると思います。

Q「平均値を下回る日本人社員に対して逆の差別的給与が
生じてしまうのではないかと思いました。」

A:外国人の方、特有の能力・技術を発揮できる業務に最初から活用される必要があります。

最初の3か月は、試用期間とされている企業がほとんどですが、初任給(100%)を入社から支給される会社が普通です。研修期間は減額というのは、外国人採用には理解されないのが実状です。

藤田行政書士総合事務所
申請取次行政書士 藤田 茂
http://www.fujita-kaishahoumu.com/

Re: ビザ発行されない場合の内定の扱い

著者yama3さん

2009年03月30日 14:28

ご回答ありがとうございます。

本人と話し合って再チャレンジしようと思ったのですが、
別の企業で就職活動を行うとのことで、再申請は取りやめることになりました。

弊社も研修期間は給与が安くその旨を明記しなかったのも、入管の審査に引っかかってしまった原因の一つかもしれません。

色々とアドバイスありがとうございました。

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