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著者 yukkipee さん
最終更新日:2009年03月27日 15:17
特例有限会社を譲渡してもらうことになりました。私の子供(未成年)が株主となるように譲渡していたただこうかと思っておりますが、何か問題はありますでしょうか?(株式譲渡契約書を交わします)その際、今まで特に株主名簿など備え付けていないようでしたが、これを期に作成しておいた方がよいでしょうか? また譲渡後に取締役の変更登記もしようと考えております。子供を役員にと考えておりますが、いかがなものでしょう?ご教示ください。
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著者司法書士・行政書士よどがわ事務所さん (専門家)
2009年03月30日 11:49
具体的な状況が不明なので正確な回答はできませんが、社員名簿(株主名簿)がなければ本当の 株主が誰であるか不明なので後に譲渡でもめる可能性もあり得ます。 株主名簿は備えた方がいいと思います。 子供が役員になることは法的には恐らく可能だと思います。 但し、役員になるとそれなりの責任をともないますので、そのあたりは 慎重にご判断される必要があると思います。
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