62歳の方の退職
62歳の方の退職
trd-74002
forum:forum_tax
2009-04-03
社長のお母様で常勤ではないのですが、繁忙期に勤務していただいた方です。
この度、業績悪化による経費削減で退職となりました。
雇用保険に提出する退職理由について質問です。
実質的には解雇や退職勧奨になるかと思うのですが、社長のご家族ということで、どのようにも振り分けられます。
失業手当の給付を早くした方が良いとなると自己都合より
解雇のほうが良いのでしょうか。
その場合、会社に不利になることはありますか?
(助成金はいただいていない会社です)
62歳という年齢は年金にも影響ありますでしょうか?
どのように処理すれば、ご本人にも会社にも適したものと
なりますでしょうか?
ちなみに退職後は無職でご主人の扶養家族となります。
著者
amy さん
最終更新日:2009年04月03日 12:03
社長のお母様で常勤ではないのですが、繁忙期に勤務していただいた方です。
この度、業績悪化による経費削減で退職となりました。
雇用保険に提出する退職理由について質問です。
実質的には解雇や退職勧奨になるかと思うのですが、社長のご家族ということで、どのようにも振り分けられます。
失業手当の給付を早くした方が良いとなると自己都合より
解雇のほうが良いのでしょうか。
その場合、会社に不利になることはありますか?
(助成金はいただいていない会社です)
62歳という年齢は年金にも影響ありますでしょうか?
どのように処理すれば、ご本人にも会社にも適したものと
なりますでしょうか?
ちなみに退職後は無職でご主人の扶養家族となります。
本人の立場で考えると会社都合の退職勧奨にすれば、求職者給付金が待機期間なしで支給され、しかも給付日数も加算されるでしょう。
しかし、その間年金(障害、又は遺族年金は除く)は支給停止になります。自己都合退職にされると待機期間中は年金が支給されます。
給付日数が加算された求職者給付金とその間停止となる年金額(障害、又は遺族年金は除く)との比較で、それが判断基準の一つになります。
会社都合の退職になりますと今の雇用調整助成金などの各種の助成金が対象外になる不利益が発生します。
求職者給付金(失業手当)と年金額とが大差なければ自己都合退職で処理されるのがベターだと判断しますが。
Re: 62歳の方の退職
著者1・2・3さん
2009年04月04日 18:40
amy様、今晩は。
ご質問の件ですが、キツイ言い方をすれば、失業等給付(基本手当)は受給できません。
求職者給付(基本手当)を受給するためには、「労働の意思及び能力を有するにもかかわらず、職業に就くことができない状態(積極的に求職活動を行っている状態)」の人であることが前提条件です。
『退職後は無職でご主人の扶養家族となります。』では問題です。
偽って受給は可能でしょうけど。
Re: 62歳の方の退職
著者amyさん
2009年04月06日 10:42