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労務管理

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有給休暇について

著者 sasakei さん

最終更新日:2009年04月01日 15:45

有給休暇についてですが、有給を取得後(就業半年後)、有効期間は2年間ですか?
それは、取得月を基準いすればよいですか?
それとも、年度毎などでしょうか?

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Re: 有給休暇について

著者イセロ社会保険労務士事務所さん (専門家)

2009年04月01日 21:49

【質問】
有給休暇についてですが、有給を取得後(就業半年後)、有効期間は2年間ですか?

【回答】
はい。
なお、有効期間の基準ですが、
有給休暇が与えられた時(例:就業半年後に10日付与)が基準ですので、
「取得月」でも「年度毎」でもありません。

労働基準法 第115条】
この法律の規定による賃金退職手当を除く。)、災害補償その他の請求権は2年間、この法律の規定による退職手当の請求権は5年間行わない場合においては、時効によつて消滅する。

Re: 有給休暇について

著者オレンジcubeさん

2009年04月02日 08:27

> 有給休暇についてですが、有給を取得後(就業半年後)、有効期間は2年間ですか?
> それは、取得月を基準いすればよいですか?
> それとも、年度毎などでしょうか?

こんにちわ。
回答はイセロ社会保険労務士事務所さんのとおりです。

従って、年次有給休暇の管理する面で、個人毎に半年、1年6ヶ月・・の付与の面、繰越の面、消滅等々管理が煩雑となってしまうため、一斉付与で毎年4月1日とか1月1日とかされている企業が多いのです。

参考までに。

Re: 有給休暇について

著者sasakeiさん

2009年04月06日 10:20

> 【質問】
> 有給休暇についてですが、有給を取得後(就業半年後)、有効期間は2年間ですか?
>
> 【回答】
> はい。
> なお、有効期間の基準ですが、
> 有給休暇が与えられた時(例:就業半年後に10日付与)が基準ですので、
> 「取得月」でも「年度毎」でもありません。
>
> 【労働基準法 第115条】
> この法律の規定による賃金退職手当を除く。)、災害補償その他の請求権は2年間、この法律の規定による退職手当の請求権は5年間行わない場合においては、時効によつて消滅する。


ありがとうございます!!

Re: 有給休暇について

著者sasakeiさん

2009年04月06日 10:22

> > 有給休暇についてですが、有給を取得後(就業半年後)、有効期間は2年間ですか?
> > それは、取得月を基準いすればよいですか?
> > それとも、年度毎などでしょうか?
>
> こんにちわ。
> 回答はイセロ社会保険労務士事務所さんのとおりです。
>
> 従って、年次有給休暇の管理する面で、個人毎に半年、1年6ヶ月・・の付与の面、繰越の面、消滅等々管理が煩雑となってしまうため、一斉付与で毎年4月1日とか1月1日とかされている企業が多いのです。
>
> 参考までに。

ありがとうございます!!
念の為お聞きしたいのですが、、
2009/4/1入社の者は、2009/10/1に10日発生(有効期限2011/10/1)という考え方で宜しいでしょうか?

Re: 有給休暇について

著者イセロ社会保険労務士事務所さん (専門家)

2009年04月06日 20:35

> ありがとうございます!!
> 念の為お聞きしたいのですが、、
> 2009/4/1入社の者は、2009/10/1に10日発生(有効期限2011/10/1)という考え方で宜しいでしょうか?

2009/10/1に10日発生するのは合っていますが
有効期限は2011/10/1ですと時効2年を超えておりますので2011/9/30までです。

Re: 有給休暇について

著者sasakeiさん

2009年04月07日 18:47

> > ありがとうございます!!
> > 念の為お聞きしたいのですが、、
> > 2009/4/1入社の者は、2009/10/1に10日発生(有効期限2011/10/1)という考え方で宜しいでしょうか?
>
> 2009/10/1に10日発生するのは合っていますが
> 有効期限は2011/10/1ですと時効2年を超えておりますので2011/9/30までです。

ありがとうございます!!!

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