相談の広場
最終更新日:2009年04月10日 20:20
ご存知の方いらっしゃいましたら教えてください。
弊社では雇用型の執行役員制度を導入しておりますが、
それを委任型へ制度改正した場合の留意点を教えていただけないでしょうか?
そもそも改正可能なのでしょうか?
宜しくお願いします。
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> ご存知の方いらっしゃいましたら教えてください。
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> 弊社では雇用型の執行役員制度を導入しておりますが、
> それを委任型へ制度改正した場合の留意点を教えていただけないでしょうか?
> そもそも改正可能なのでしょうか?
>
> 宜しくお願いします。
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こんにちは。
当社も「執行役員制度」を導入していますが、その方は社員としての雇用身分なので、「雇用型」という事になると思います。
当社は取締役のほとんどが社外取締役であり、社員から取締役になった例は今までありません。
「執行役員制度」を導入したのは、そういう経緯があるけれど、今後は社員からも取締役となる事もありうる状況から、その前段階として設けられたようです。
よって当社は「委任型」として運用していないので明快な回答とならないと思いますが、「委任型」とすれば通常「取締役」の身分に近いものとなるでしょうから、社員としての雇用身分はなくなるという事になるでしょう。
もし雇用型から委任型に完全に変更してしまうと、そういう点での労務管理上の諸手続きが必要になってくるかもしれませんね。
会社法に規定しているのは「執行役」についてのみのはず?ですから、「執行役員」の会社における役割・身分等については会社(会社の取締役会等の承認決議等)にて決定されるのではないかと思います。
私も素人ですので、断定もできませんし、間違っているかもしれませんが、一応ご返信させていただきます。
ご参考まで。
> Q: 弊社では雇用型の執行役員制度を導入しておりますが、それを委任型へ制度改正した場合の留意点を教えていただけないでしょうか?
> > そもそも改正可能なのでしょうか?
>
> A:執行役員制度は、経営と業務執行を分けるために設けられています。
> ・執行役員は、従業員(雇用)の最高上位者です。
> ・取締役は、株主から経営を委任されています。
> もし、委任型へ制度改正されるなら、取締役執行役員となります。
> そして「執行役員規程」を改正する必要があります。
皆様、ご回答ありがとうございます。
複数人いる執行役員のうち一部の者を委任型、他の者を雇用型(現行同様)
としたい場合は、委任型として「取締役執行役員規定」を新設し
「執行役員規定」(現行同様)の2つを持てばよいのでしょうか?
また、そうした場合は、社内における役職名も前者は「取締役執行役員」、
後者は「執行役員」と分けるのが一般的なのでしょうか?
もし、ご存知の方がいらっしゃいましたら宜しくお願いします。
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