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会社解散時の法定調書

最終更新日:2009年04月21日 08:44

いつもお世話になっております。

通常は年末調整終了後に作成する法定調書とその合計表ですが、年の途中で会社が解散した場合はどうすればよいのでしょうか。

具体的にいいますと、顧問の税理士や弁護士の先生方への「報酬の支払調書」をどうしたらいいのか?

給与と退職金の源泉徴収票は、各個人に配付した後どうしたらいいのか?

教えていただきたく、よろしくお願いいたします。

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Re: 会社解散時の法定調書

著者tonさん

2009年04月21日 22:54

> いつもお世話になっております。
>
> 通常は年末調整終了後に作成する法定調書とその合計表ですが、年の途中で会社が解散した場合はどうすればよいのでしょうか。
>
> 具体的にいいますと、顧問の税理士や弁護士の先生方への「報酬の支払調書」をどうしたらいいのか?
>
> 給与と退職金の源泉徴収票は、各個人に配付した後どうしたらいいのか?
>
> 教えていただきたく、よろしくお願いいたします。

こんばんわ。
推測ですが解散後精算期間が有ると思います。
その精算期間内に支払調書法定調書等の処理をなされば問題無いと思います。
法定調書の提出は1月31日ですが「例外を除いて1月31日」となっていますので会社精算は例外扱いになるのではと考えられます。
源泉徴収票及び給与支払報告書の本人発行、市町村報告も同様に精算期間内で処理して問題無いと思われます。

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