相談の広場
最終更新日:2009年04月17日 09:48
交通費について質問します。
業務により自家用車を使用して、そのまま直帰した場合に、例えば、その経路の一部が通勤路と合致している場合、交通費は減額する必要があるのでしょうか?
通勤交通費は、距離に応じて非課税限度額を支払っています。
社長からは、減額するのが当然・常識だといわれたのですが・・・
ちなみに、社内規定には記載がありません。
以上よろしくお願いします。
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Aishiyさん、おはようございます。
>業務により自家用車を使用して、そのまま直帰した場合
>に、例えば、その経路の一部が通勤路と合致している場
>合、交通費は減額する必要があるのでしょうか?
1.会社の自家用車を使って直帰する回数の量にもあると思います、月に数回程度であれば、自家用自動車の貸与の目的が業務のものでたまたま通勤路と合致していると考えられますので税務的にも問題ないと思います。
2.常時、直帰することがあるようでしたら、やはり会社の自家用車を使用しなかった出勤日数に応じて通勤手当を支給したほうがいいと思います。
実際、自分自身の交通用具をしていない、また電車などの通勤手段を使っていないからです。
今月は20日、前月は0日など不定期な場合、御社の実態をお聞きしないと判断できません。
※自家用車を使わなかった出勤日数に応じた通勤手当でも、非課税限度額は月あたりの金額です。
3.会社の業務命令で会社の自家用車を使う日数が決められている場合は、やはり、自家用車を使用しなかった出勤日数に応じて通勤手当を支給したほうがいいと思います。
また、運転日報等で実績を残しておく必要があります。
ご質問から1週間が過ぎてしまい遅くなって申し訳ありません。書籍等の質疑応答を見てまとめてみました、他の方の意見もあると思いますのでお聞きください。
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2.と3.については会社の自家用車を使っていて、実際交通用具や交通機関を使ってないため給与として課税される可能性があると思ったからです。
ちなみに、営業部員のように、会社の自家用車を自宅から直接得意先等、また通勤にも使用させている場合には、距離に応じて支払っている非課税限度額の通勤交通費は当然に課税すべきものと考えます。(あくまでも通勤する人自身が所有している自転車、自動車と解されます。)
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