相談の広場
よろしくお願いします。
現在、会社経営をしているものですが、知人より㈱Aを設立に当たり出資を募られ、3年前に個人で40%の出資を行いました。
経営にはタッチしていませんが、現在㈱Aは営業を新設別会社Bに移し同業を営んでいます。
結果㈱Aは形だけの会社となっていますが、私自身に全く連絡がなく、設立時は出資を依頼し、調子が出てきたら出資した株主を排除し新設会社を営んでいることが許せません。
「何故、株主総会をしなかったのか?勝手にそのような重要なことを勝手に行ったのか?」と聞いたところ「株主総会は行いました。問題ありませんよ」との回答でしたが、株主総会の招集をかけずに決議した事項の取り消し・無効を迫りたいのですが、第831条に「株主総会等の決議の日から三箇月以内に、訴えをもって当該決議の取消しを請求することができる」とあります。
すでに3か月を超えているために取り消し請求の訴えはできないのか?もしくは召集をかけずに行った株主総会自体が無効にできるのか?を教えて下さい。
困っています、お願いします。
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株式会社は、毎年1回は、定時株主総会を招集しなかればなりませんが、3年前に出資をされてから一度も招集通知は受け取られてないようですね。
であれば、今回も40%の議決権を持っている株主を完全に無視していますので、株主総会自体が「不存在」といえる可能性が高いです。
その場合は、3か月以内という制限はなく、いつでも訴えをもって請求することができます(会社法831条ではなく、830条である可能性が高いということです)。
詳しくは、個別具体的に、お近くの弁護士・司法書士等にご相談下さい。
> よろしくお願いします。
> 現在、会社経営をしているものですが、知人より㈱Aを設立に当たり出資を募られ、3年前に個人で40%の出資を行いました。
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> 経営にはタッチしていませんが、現在㈱Aは営業を新設別会社Bに移し同業を営んでいます。
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> 結果㈱Aは形だけの会社となっていますが、私自身に全く連絡がなく、設立時は出資を依頼し、調子が出てきたら出資した株主を排除し新設会社を営んでいることが許せません。
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> 「何故、株主総会をしなかったのか?勝手にそのような重要なことを勝手に行ったのか?」と聞いたところ「株主総会は行いました。問題ありませんよ」との回答でしたが、株主総会の招集をかけずに決議した事項の取り消し・無効を迫りたいのですが、第831条に「株主総会等の決議の日から三箇月以内に、訴えをもって当該決議の取消しを請求することができる」とあります。
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