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著者 結果無価値論 さん
最終更新日:2009年04月27日 16:42
男女雇用機会均等法の対象は、従業員のみですか? 取締役、監査役、納入業者、配送業者、派遣従業員も含まれるのですか?男子は改正によって含まれるですか?
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著者オレンジcubeさん
2009年04月28日 08:43
> 男女雇用機会均等法の対象は、従業員のみですか? > 取締役、監査役、納入業者、配送業者、派遣従業員も含まれるのですか?男子は改正によって含まれるですか? こんにちわ。 労働者となっておりますので、取締役等は対象外だと思います。 派遣労働者は対象となります。
著者saakiさん
2009年04月28日 09:53
オレンジcubeさんの説明通り、法的には労働者を対象としますので経営者は対象ではありません。 しかしながら、経営陣についても女性の役員登用が進んできており、たまに、記事になったりしてます。有能な女性を採用したい会社なんかは、特に力を入れてあると思います。
横レスですみません。 男女雇用機会均等法の対象者は、会社が求人応募を出すとき も、採用条件の記載も当たります。 よって、求人応募者の男女求人労働者(無職)もあたり。
著者結果無価値論さん
2009年04月28日 17:42
弊社に応募してき求職者も対象ということですね? お返事が送れてすみませんでした。
2009年04月28日 17:43
早速のご回答をありがとうございました。
2009年04月28日 17:45
早速のご回答をありがとうございました。 やはり役員等は対象外ということですね? ※弊社会計監査人についても、取締役「等」ということから、対象外ということですね。 参考になりました。
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