相談の広場
最終更新日:2009年04月28日 13:05
私の勤めている会社は 1年単位の変形労働を採用しております。
1日8時間勤務。
週休2日の 法定休日を日曜。法定外休日を土曜。
就業規則には 振替休日を導入。
これらを踏まえ、給与計算がわからなくなって来たので教えて頂きたく。
生産の都合 やむなく 元々お休みの土曜に出勤。同一週の水曜日と休日を振替えた場合は 割増賃金の必要はないと
教えられました。
但し 同一週で振替られない場合 前の週と休日を振替えてた場合は0.25を支給すべきと教えられたのですが
最近 新しく労務担当になった年配の方から 「事後に休日を振替えた(代休)場合は必要だけど、同一週や前の週と
振替えた場合は割増はいならいのよ」と。
という事は 今まで 余計に支給してたって事でしょうか。
日 月 火 水 木 金 土
19 20 21 22 23 24 25
休 営 営 営 営 営 休
↓
休 営 営 休 営 営 営 割増不要
******************************************
日 月 火 水 木 金 土
12 13 14 15 16 17 18
休 営 営 営 営 営 休
19 20 21 22 23 24 25
休 営 営 営 営 営 休
↓
日 月 火 水 木 金 土
12 13 14 15 16 17 18
休 営 営 休 営 営 休
19 20 21 22 23 24 25
休 営 営 営 営 営 営
25日の元もとの休みを営業日にして 従業員が前の週の
15日を振替休日にしてほしいと申請されこれを受理した 場合 時間給契約の人には 時間給 1000円×8×0.25
=2000円の割り増しは不要ですか?
これが 25日と翌週に休日を振替えた場合(代休)は
2000円の支給は必要ですよね?
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> 最近 新しく労務担当になった年配の方から 「事後に休日を振替えた(代休)場合は必要だけど、同一週や前の週と
> 振替えた場合は割増はいならいのよ」と。
(回答)
多分、この年配の方は、代休と振替休日の違いを言っているのだと思います。振替休日は、事前に休日と労働日を振替える制度なので、事後に休みを与えた場合は「代休に」なります。つまり、よくあるパターンですが、忙しい時に休日出勤をして、後になって仕事が暇になってきたから「明日暇だから休みます。」っていうのは、代休ということになります。
そして、この代休は、報奨的な休みということになり、有給になります。従って、代休の場合、たとえ同一週内であっても、出勤した土曜日については1,000円×8×1.25の支払が必要になります。
ただし、就業規則で「代休は無給とする」と定めてあれば、休んだ日は無給となり、結果として1,000×8×0.25の支払で済むことになります。
変わって、振替休日は事前に休日と労働日を特定して、休日と労働日を振替える制度です。
>
> 日 月 火 水 木 金 土
> 19 20 21 22 23 24 25
> 休 営 営 営 営 営 休
> ↓
> 休 営 営 休 営 営 営 割増不要
(回答)
この場合、週の労働時間は40時間なので、お考えのとおり割増賃金は不要です。
> ******************************************
> 日 月 火 水 木 金 土
> 12 13 14 15 16 17 18
> 休 営 営 営 営 営 休
> 19 20 21 22 23 24 25
> 休 営 営 営 営 営 休
> ↓
> 日 月 火 水 木 金 土
> 12 13 14 15 16 17 18
> 休 営 営 休 営 営 休
> 19 20 21 22 23 24 25
> 休 営 営 営 営 営 営
(回答)
この場合、第1週目の労働時間は32時間です。時給計算で賃金計算をすると1,000円×32×1.0です。
第2週の労働時間は48時間です。週40時間を8時間超えており、8時間分の割増賃金が発生します。賃金計算をすると、
1,000×40×1.0+1,000×8×1.25のになります。
2週間をとおした結果でみると、スッキリさんが考えているとおり、1,000×8×0.25が通常勤務時の賃金より多く支払われるという結果になります。
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