相談の広場
就業規則がない小さな会社で満60歳で継続雇用を断り離職した場合は自己都合扱いになり給付制限がかかるのでしょうか?
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FPハチ さんへ
Q. 就業規則がない小さな会社で
A.10名未満の会社なら就業規則の届け出は必要ないですが、
会社として就業規則は必ず作成て置くものべきです。
Q.満60歳で継続雇用を断り離職した場合は自己都合扱いに
なり給付制限がかかるのでしょうか?
A.という問題より、継続雇用を30日前に労働者に「解雇通知
予告」、契約ないと会社が通知しないといけません。
このケース、「自己都合」になりません。
会社の勝手な契約終了で「解雇」です。
契約満了まで働いてもらうか、有給が残っているなら申請
させるか、会社の姿勢が問われるとこでしょう。
【結論】
会社の不備はまずいです。
労働者にきちんとしましょう。
FPハチさま
小さな会社ということで従業員の人数が不明ですが、
10名未満でも就業規則は作成しておいた方が良いと
思います。
満60歳で継続雇用を断り・・・というのは、会社に
は満60歳の定年の定めがあり、会社側が60歳以降の
雇用の継続を打診した際に、ご本人が継続雇用を
希望せずに退職されたということでよろしいでしょ
うか?
以前、私の会社で定年退職された方について、ハロー
ワークへ離職届を提出する際に、添付資料として就業
規則の定年の定めの部分のコピーを求められました。
就業規則で定年の定めがある場合、それは自動的な
契約の終了なので会社都合ではなく、失業手当の受給
に関しては自己都合退職と同じ扱いになり、3ヶ月間の
給付制限がかかると言われたような記憶があります。
今回の場合、「継続雇用を断り」とあるので、やはり
自己都合扱いになるのではないでしょうか。
ポイントは就業規則が無い点ですが、満60歳の定年の
定めがあることを証明できるものがあれば、それを
添付資料にできるのではないでしょうか?
また、本人が継続雇用を希望しない旨の意思表示をした
書面があれば、それも添付資料になります。
FPハチさまが会社側の人なのか退職された人なのか、
具体的な状況がよく分からないままお話していて、また
私の記憶も定かではないので、一度、管轄のハローワー
クに相談をしてみることをお勧めします。
明確な答えになっていなくてスミマセン。
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