相談の広場
おしえて下さい。
社員が死亡した場合の退職金の相続は、法定相続通り配偶者3分の2、直系父母3分の1でしょうか。
勤続20年で結婚期間がわずか1カ月といった場合でも、この相続は法定とおりでしょうか。
よろしくお願い致します。
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> おしえて下さい。
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> 社員が死亡した場合の退職金の相続は、法定相続通り配偶者3分の2、直系父母3分の1でしょうか。
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> 勤続20年で結婚期間がわずか1カ月といった場合でも、この相続は法定とおりでしょうか。
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> よろしくお願い致します。
簡単ではありますがご回答させていただきます。
専門用語はあえて使用していないところもありますがご容赦ください。
退職金の相続ですが、これは退職金に限らないのですが、相続財産は、被相続人(死亡した者)の遺言があればその通りに、また相続人で遺産分割協議で各者が納得すれば、法定相続割合とは異なる割合で相続することが可能です。
ただし遺言もなく、遺産分割協議でも結論が出なければ、法的に見て妥当な遺産分割がなされることになります(裁判所等での手続等の方法もあります)が、その場合通常は法定相続の割合で分割すべし、ということになります。結婚期間が1か月でも上記の例で言うと配偶者は3分の2の相続を行うことになります
岡野公認会計士事務所 公認会計士・税理士 岡野秀章
http://www.kaikei-home.com/ok-okano/
ブルネッロさん、こんにちは。
解決した後なのかもしれませんが、気になる点がありましたので、念のため。
基本的には岡野先生のご回答のとおりですが、御社の退職金規程では死亡退職金の支給相手についてはどのように記載されているのでしょうか。一般的には、支給相手が配偶者、子、父母の順、といったとうに、労災法の基準に準じるといったような形式で書かれていることが多いと思います。また、代表者1人に支給する、といったことが書かれていることも多いと思います。仮にこのような規程があるのに、これとは異なる支給を行った場合、後で相続人間の争いに巻き込まれるおそれもおあるのかと思います。(あらかじめ規程で定めている相手に支払えば、それをどう分けるかは遺族で話し合ってくれということになりますので、会社としては遺族間の争いから距離を置くことができます。)
まずは、退職金規程を確認してみてはいかがでしょうか。
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