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非常勤取締役会長の健康保険

著者 丑嶋馨 さん

最終更新日:2009年05月11日 10:17

お世話になっております。
この度、代表取締役が非常勤の取締役会長に退くことに
なりましたが、3/4以上の勤務日数及び勤務時間に該当
しなくなると、厚生年金健康保険は不該当になるので
資格喪失し、国民年金国民健康保険に加入となるのですか?
それとも継続でも構わないのでしょうか?
宜しくお願い致します。

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Re: 非常勤取締役会長の健康保険

著者イセロ社会保険労務士事務所さん (専門家)

2009年05月11日 21:26

健康保険法を見る限り
3/4以上の勤務日数及び勤務時間に該当しなくなったときに
資格喪失をしなければならないとは書かれていませんので
資格喪失」「継続」どちらでも構わないかと。
明確な回答ができず申し訳ありません。
継続OKかの見解を社会保険事務所に確認されではどうでしょうか?

> お世話になっております。
> この度、代表取締役が非常勤の取締役会長に退くことに
> なりましたが、3/4以上の勤務日数及び勤務時間に該当
> しなくなると、厚生年金健康保険は不該当になるので
> 資格喪失し、国民年金国民健康保険に加入となるのですか?
> それとも継続でも構わないのでしょうか?
> 宜しくお願い致します。

Re: 非常勤取締役会長の健康保険

著者丑嶋馨さん

2009年05月12日 08:58

イセロ社会保険労務士事務所 様


有難うございます。
調べても明確には記載されていないんです。
社会保険事務所に確認してみます。

> 健康保険法を見る限り
> 3/4以上の勤務日数及び勤務時間に該当しなくなったときに
> 資格喪失をしなければならないとは書かれていませんので
> 「資格喪失」「継続」どちらでも構わないかと。
> 明確な回答ができず申し訳ありません。
> 継続OKかの見解を社会保険事務所に確認されではどうでしょうか?
>
> > お世話になっております。
> > この度、代表取締役が非常勤の取締役会長に退くことに
> > なりましたが、3/4以上の勤務日数及び勤務時間に該当
> > しなくなると、厚生年金健康保険は不該当になるので
> > 資格喪失し、国民年金国民健康保険に加入となるのですか?
> > それとも継続でも構わないのでしょうか?
> > 宜しくお願い致します。

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