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労務管理

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休日の深夜手当

著者 kia さん

最終更新日:2009年05月08日 15:17

自分でも調べたのですがあまりわかりやすい情報がなかったので質問させて下さい。

休日出勤についてですが、休日出勤をしたら1.35増し、深夜残業をしたら1.25増し、つまり休日深夜だと1.60増しだと思います。
ここまでは自分でも調べた結果なのですが、経理は休日深夜の割増は要らないと思っているようで話しても納得してもらえませんでした。
休日深夜残業について簡潔に書いてあるサイトを知っている方がいれば教えて下さい。
なるべく公式なものの方がよいと思い労働基準法それ自体も読みましたが少々わかりにくいようです。
少々年配の方でパソコンでたくさんのものを見るのに慣れていない人なので、
休日手当は1.35増し、休日深夜は1.60増しになります」というような感じで簡潔に書かれているサイトがあればベストです。

もう一点あるのですが、休日出勤した分を代休にするか振休にするかで休日割増の扱いが変わるようですが、そこが経理の人の裁量になっています。
休日出勤した分は一ヶ月以内に代わりの休みをとれるとなっているのですが、今の会社は休みが代休振休かの線引きがあいまいになっており代休として扱うか振休として扱うか経理の人が決めているとのことです。
考え方はどうやら一ヶ月以内に平日に休みをとったら振休として割り増しが必要ないというような考え方のようです。
こういった扱い方は問題がないのでしょうか。

ちなみに36協定を結んでいるかどうかは不明です。結んでいるかもしれませんが、36協定についての話はこの会社では一度も聞いたことがありません。そのため法定休日がいつかということが不明(あいまい)です。
給与明細も時間外手当は、所定外、法定外、深夜、休日のすべてが一まとめで時間外としか書かれておらず、
所定外がいくら、法定外がいくら、深夜がいくら、休日がいくら、といったようにそれぞれの内訳もわかりません。
また時間外は所定外、法定外などそれぞれ個別に30分単位で計算されるので、例えば一日の残業が所定外45分、法定外45分の残業をしたとすると所定外30分、法定外30分でしか賃金はつきません。

どなたかご意見いただければ幸いです。よろしくお願いします。

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Re: 休日の深夜手当

著者イセロ社会保険労務士事務所さん (専門家)

2009年05月11日 22:41

東京労働局HPが参考になるかと思いますのでご参照下さい。

http://www.roudoukyoku.go.jp/seido/kijunhou/index.html

【該当箇所】
17 休日 法第35条
19 時間外・休日及び深夜の割増賃金 法第37条


> 自分でも調べたのですがあまりわかりやすい情報がなかったので質問させて下さい。
>
> 休日出勤についてですが、休日出勤をしたら1.35増し、深夜残業をしたら1.25増し、つまり休日深夜だと1.60増しだと思います。
> ここまでは自分でも調べた結果なのですが、経理は休日深夜の割増は要らないと思っているようで話しても納得してもらえませんでした。
> 休日深夜残業について簡潔に書いてあるサイトを知っている方がいれば教えて下さい。
> なるべく公式なものの方がよいと思い労働基準法それ自体も読みましたが少々わかりにくいようです。
> 少々年配の方でパソコンでたくさんのものを見るのに慣れていない人なので、
> 「休日手当は1.35増し、休日深夜は1.60増しになります」というような感じで簡潔に書かれているサイトがあればベストです。
>
> もう一点あるのですが、休日出勤した分を代休にするか振休にするかで休日割増の扱いが変わるようですが、そこが経理の人の裁量になっています。
> 休日出勤した分は一ヶ月以内に代わりの休みをとれるとなっているのですが、今の会社は休みが代休振休かの線引きがあいまいになっており代休として扱うか振休として扱うか経理の人が決めているとのことです。
> 考え方はどうやら一ヶ月以内に平日に休みをとったら振休として割り増しが必要ないというような考え方のようです。
> こういった扱い方は問題がないのでしょうか。
>
> ちなみに36協定を結んでいるかどうかは不明です。結んでいるかもしれませんが、36協定についての話はこの会社では一度も聞いたことがありません。そのため法定休日がいつかということが不明(あいまい)です。
> 給与明細も時間外手当は、所定外、法定外、深夜、休日のすべてが一まとめで時間外としか書かれておらず、
> 所定外がいくら、法定外がいくら、深夜がいくら、休日がいくら、といったようにそれぞれの内訳もわかりません。
> また時間外は所定外、法定外などそれぞれ個別に30分単位で計算されるので、例えば一日の残業が所定外45分、法定外45分の残業をしたとすると所定外30分、法定外30分でしか賃金はつきません。
>
> どなたかご意見いただければ幸いです。よろしくお願いします。

Re: 休日の深夜手当

著者kiaさん

2009年05月14日 10:49

どうもありがとうございます。
自分の探し方が足りなかったのかもしれません。
助かりました。
またお礼が遅くなりすみませんでした。


> 東京労働局HPが参考になるかと思いますのでご参照下さい。
>
> http://www.roudoukyoku.go.jp/seido/kijunhou/index.html
>
> 【該当箇所】
> 17 休日 法第35条
> 19 時間外・休日及び深夜の割増賃金 法第37条

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