トラきちさんへ
勉強のためにお教えください。
登記手続きが必要と書かれていますが、定款の中間配当の規定は登記事項だったのでしょうか。
不勉強のためこれまで登記事項ではないと考えていました。
剰余金配当については登記事項ではないのに中間配当だけは登記事項ということで理解してよいのでしょうか。
よろしくお願いします。
> おぼぼまんさん、こんにちは。
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> 定款変更にあたっては、公証人の認証は不要ですよ。株主総会で特別決議を得た後、法務局で登記手続きを行ってください。
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> 念のため、法務局の相談コーナーで事前に原稿を確認してもらっても、いいかと思います。