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企業法務

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定款変更(中間配当可能)について

著者 おぼぼまん さん

最終更新日:2009年05月13日 11:26

こんにちは。
ご教授お願い致します。

今回の株主総会で、定款変更の決議を致しました。
内容は、中間配当取締役会の決議で実施できる旨の規程を新設しました。

原始定款ではないため、公証役場の認証は不要で
法務局への手続きを実施すればいいと思いますが
間違いないでしょうか?

今頃になって、定款を見直す機会があり
よくよく調べたところ、変更決議をしたものの何も手続きをしていなく、焦ってしまいました。

宜しくお願い致します。

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Re: 定款変更(中間配当可能)について

著者トラきちさん

2009年05月14日 11:12

おぼぼまんさん、こんにちは。

 定款変更にあたっては、公証人の認証は不要ですよ。株主総会特別決議を得た後、法務局で登記手続きを行ってください。

 念のため、法務局の相談コーナーで事前に原稿を確認してもらっても、いいかと思います。

Re: 定款変更(中間配当可能)について

著者傳右衛門さん

2009年05月14日 13:32

トラきちさんへ

勉強のためにお教えください。
登記手続きが必要と書かれていますが、定款中間配当の規定は登記事項だったのでしょうか。
不勉強のためこれまで登記事項ではないと考えていました。
剰余金配当については登記事項ではないのに中間配当だけは登記事項ということで理解してよいのでしょうか。
よろしくお願いします。

> おぼぼまんさん、こんにちは。
>
>  定款変更にあたっては、公証人の認証は不要ですよ。株主総会特別決議を得た後、法務局で登記手続きを行ってください。
>
>  念のため、法務局の相談コーナーで事前に原稿を確認してもらっても、いいかと思います。

Re: 定款変更(中間配当可能)について

著者トラきちさん

2009年05月15日 00:09

伝右衛門さん、こんばんは。

 そういわれてみればそうですね。最初の質問で公証人の認証抜きで法務局への手続きしていいでしょうか?と書かれていたので、事前に相談したほうがいいのでは、と回答したまでですが、定款のすべてが登記事項ではないですよね。

 単に、株主総会特別決議を行い、総会議事録を作成すれば、それで終わりですね。

Re: 定款変更(中間配当可能)について

著者おぼぼまんさん

2009年05月18日 08:52

とらきちさん、伝右衛門さん
おはようございます。

ご返信遅くなり申し訳ございません。
ご回答ありがとうございました。

特別決議&総会議事録作成は完了しております。

ありがとうございました!

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