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総会後の議事録への記名捺印について

著者 もちなべ さん

最終更新日:2009年05月14日 10:58

当社は取締役設置会社です。

今度の株主総会で、現取締役全員再任(代表取締役も変更なし)+新取締役1名を選任(増員)することになりました。

このときの議事録への記名捺印について

株主総会議事録取締役就任承諾書
 →旧取締役代表取締役実印、平取締役は認め印)
取締役会議事録代表取締役就任承諾書
 →新取締役代表取締役実印、平取締役は認め印)

で、よろしいでしょうか。新たに増員となる新取締役も認め印で登記はできますでしょうか。

登記をお願いしている司法書士の方に、
代表取締役の変更がない場合、新取締役も認め印で良い。実印・印鑑証明は必要ない。登記代表者印で行える」
と伺ったのですが、
いろいろなサイトを見ていると、新取締役登記(再任を除く)の際、実印・印鑑証明が必要と書かれているところもあって、不安になってきました。

よろしければご教示ください。

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Re: 総会後の議事録への記名捺印について

著者傳右衛門さん

2009年05月14日 19:18

お疲れ様です。
企業の実務担当です。

さて、本件については、司法書士のおっしゃるとおりです。
株主総会議事録に就任者は認印でOKです。
また、議案に増員となる方がそこで就任を承諾したような記載をすれば就任承諾書は不要です。

なお、その増員になる方が代表取締役にならず、また他の付議事項もないのであれば、株主総会終了後の取締役会は不要です。

本件については、司法書士を信用していいです。(新株予約権登記などになると間違ってしまうちょっと恥ずかしい司法書士もいますが)

Re: 総会後の議事録への記名捺印について

基本的には、おしゃっている内容で、間違いないと思います。
「代表者の印」は、法務局に印鑑登録している実印代表社印)を押印することで住むと思います。

Re: 総会後の議事録への記名捺印について

著者トライトンさん

2009年05月15日 09:29

”なお、その増員になる方が代表取締役にならず、また他の付議事項もないのであれば、株主総会終了後の取締役会は不要です。”

>横から失礼します。

取締役の任期が満了し、新たに選任されるので、代表取締役なども新たに決めるので総会後の取締役会は必要だと思いますが、いかがでしょうか?

Re: 総会後の議事録への記名捺印について

著者傳右衛門さん

2009年05月15日 10:02

そうですね、トライトンさんのおっしゃるとおりです。
代取の選任は取締役会設置会社であれは取締役会での決議を必要としますので、総会後取締役は必要でした。
訂正します。

> ”なお、その増員になる方が代表取締役にならず、また他の付議事項もないのであれば、株主総会終了後の取締役会は不要です。”
>
> >横から失礼します。
>
> 現取締役の任期が満了し、新たに選任されるので、代表取締役なども新たに決めるので総会後の取締役会は必要だと思いますが、いかがでしょうか?

Re: 総会後の議事録への記名捺印について

著者トライトンさん

2009年05月15日 10:06

傳右衛門さん

了解です。ありがとうございました。

Re: 総会後の議事録への記名捺印について

著者もちなべさん

2009年05月15日 14:11

みなさん、ありがとうございます。

みなさんのおっしゃっるとおり、司法書士の方の指示に従い、新取締役にも認め印を押していただくことにします。

印鑑証明を添付しなくていい、ということは、押した印鑑が認め印でも実印でも、「証明する手段はない」ということになりますね。

ただ、法的な文書なので実印が望ましい・・といったところなのでしょうか。

不安が解消されました。ありがとうございました!

Re: 総会後の議事録への記名捺印について

>
> 印鑑証明を添付しなくていい、ということは、押した印鑑が認め印でも実印でも、「証明する手段はない」ということになりますね。
>
> ただ、法的な文書なので実印が望ましい・・といったところなのでしょうか。
若干気になりました、念のために。
代表取締役としての印鑑登録を法務局に登録しているから、他の取締役の印鑑は、認印で良いのですが、代表取締役が交代になる場合は、全員の印鑑証明と実印の押印が必要なはずです。

Re: 総会後の議事録への記名捺印について

著者傳右衛門さん

2009年05月15日 19:27

代表取締役の変更登記は、

1.登記申請書(株式会社変更登記申請書)
2.株主総会議事録
3.取締役会議事録
4.就任承諾書株主総会取締役会の議事録記載援用)
5.代表者の印鑑証明書
6.印鑑(改印)届書
があればよく、

a)株主総会議事録の押印については、代表者は旧代表者で会社の実印を押印、その他の出席者は個人認印で押印
c)代表取締役選任の取締役会の押印は、議長は旧代表者で会社実印を押印し、新代表者は役職名を「取締役」として記名し、これに個人実印を押印する。

d)印鑑(改印)届書の印鑑提出者は当然新代表であり、司法書士委任する場合は下部「委任状」欄に新代表の実印を押印。

以上で登記申請は終了! です。

えーー申し訳ないのですが、単なる知識ではなく、これは実務ベースで実際にやっていることでして。

Re: 総会後の議事録への記名捺印について

> 代表取締役の変更登記は、
> 1.登記申請書(株式会社変更登記申請書)
> 2.株主総会議事録
> 3.取締役会議事録
> 4.就任承諾書株主総会取締役会の議事録記載援用)
> 5.代表者の印鑑証明書
→任期満了退任後、取締役会において新たに同じ方が代表取締役に選定された場合は不要です(藤田)
> 6.印鑑(改印)届書
→上記のように不要の場合があります(藤田)

> a)株主総会議事録の押印については、代表者は旧代表者で会社の実印を押印、その他の出席者は個人認印で押印

→議事録作成者の印だけで十分です。他の出席取締役の印は不要です(藤田)

> c)代表取締役選任の取締役会の押印は、議長は旧代表者で会社実印を押印し、新代表者は役職名を「取締役」として記名し、これに個人実印を押印する。

→任期満了で退任した前代表取締役が、また代表取締役に選定された場合は届出印だけでよく、後の取締役は認め印で可となります。OCR用紙では「退任」を先に記載、次に「就任」となります(藤田)
>
> d)印鑑(改印)届書の印鑑提出者は当然新代表であり、司法書士委任する場合は下部「委任状」欄に新代表の実印を押印。

→会社「届出印」での委任状となります(藤田)

いつもながら、実務経験の豊富な傳右衛門さんには、感服しております。
藤田行政書士総合事務所
行政書士 藤田 茂
http://www.fujita-kaishahoumu.com/

Re: 総会後の議事録への記名捺印について

著者もちなべさん

2009年05月19日 16:53

トライトンさん
株主総会後、取締役会も行う予定です。返信ありがとうございました!

トモピーさん
今回は、代表取締役重任なので、印鑑証明+実印押印はなくても登記できそうですね!ほっとしました。ありがとうございます。

傳右衛門さん
代表取締役変更登記について、詳しくご説明くださってありがとうございます。
来年あたり、変更がありそうですので、是非参考にさせていただきます!

藤田行政書士総合事務所さん
ありがとうございます。しっかり勉強させていただきます!

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