相談の広場
退任した役員には退職慰労金を支給しないが、在任中に死亡した役員に対しては最終の給与月額の2倍の弔慰金を支給するルールがある企業グループです。このたび、ある役員が在任中に死亡しました。規定の弔慰金を支給するのですが、当該役員は、グループ内の別の会社の役員を担当した後、そこを退任して、今の会社の役員に就任、その後死亡しました。
同じ企業グループ内であるため、在任期間の比をもって両社で弔慰金を按分したいと考えています。
(1)以前に役員に就任していた会社からも弔慰金を支給することは可能ですか?
(2)可能な場合、両社において株主総会の決議が必要ですか?例えば、死亡時に就任していた会社のみで総会決議をとり、同社がまとめて弔慰金を支給し、その後、同社は前の会社から按分額の精算を受けるということは可能でしょうか?
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お気の毒なことですね。役員退職慰労金がない会社が多くなってきましたね。
会社の規則で弔慰金を支払うことことになっていれば、特に、決議の必要はないと思います。規則も、「取締役規則」など取締役会で決議したものですから。
> (1)以前に役員に就任していた会社からも弔慰金を支給することは可能ですか?
法人格が違っていることから、無理でしょうが、香典等でお悔やみすることではないでしょうか。
> (2)可能な場合、両社において株主総会の決議が必要ですか?例えば、死亡時に就任していた会社のみで総会決議をとり、同社がまとめて弔慰金を支給し、その後、同社は前の会社から按分額の精算を受けるということは可能でしょうか?
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