相談の広場
済みませんがお力添え下さい。
従業員の一人が3月で定年を迎え、現在雇用延長の状態ですが、永年の功績も踏まえ、5月から取締役として再雇用する事にしました。社員8名の有限会社ですが、取締役としての雇用契約が必要でしょうか?弊社決算期は8月で、本来10月に決めた役員報酬は一年間修正できないと理解していますが、5月分の給与は取り合えず金額だけ決めて先に運用を開始しようと思っています。契約書が必要であれば至急作成し、当該社員と合意を取る必要があるかと思いますが、その場合の契約書の雛形があれば参考に入手したいのですがどちらか頂戴できますでしょうか?
その他必要な手続きをご教示下さい。
宜しくお願い致します。
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Q:5月から取締役として再雇用する事にしました。社員8名の有限会社ですが、取締役としての雇用契約が必要でしょうか?
A:取締役は従業員ではありませんので、雇用契約は必要ありません。
Q:弊社決算期は8月で、本来10月に決めた役員報酬は一年間修正できないと理解していますが、
A:臨時株主総会で取締役報酬年間総額変更決議→取締役会へ詳細は一任で変更できます。
Q:5月分の給与は取り合えず金額だけ決めて先に運用を開始しようと思っています。
A:給与ではありません「役員報酬」となります。
Q:契約書が必要であれば至急作成し、当該社員と合意を取る必要があるかと思いますが、その場合の契約書の雛形があれば参考に入手したいのですがどちらか頂戴できますでしょうか?
A:契約書締結は必要ありません。
取締役会で、現状にあわなければ役員報酬規程を改正して下さい。
藤田行政書士総合事務所
行政書士 藤田 茂
http://www.fujita-kaishahoumu.com/
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