相談の広場
はじめて投稿させていただきます。
さて質問ですが、定年後続けて雇用する場合
嘱託社員の場合…今までの勤続年数は考慮し、年次有給休暇残余分は繰り越すことができる。
と理解しているんですが、雇用継続体系がパートタイマーの場合でも同じように考慮しなければならないのでしょうか?
よろしくご指導お願いします。
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> はじめて投稿させていただきます。
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> さて質問ですが、定年後続けて雇用する場合
> 嘱託社員の場合…今までの勤続年数は考慮し、年次有給休暇残余分は繰り越すことができる。
> と理解しているんですが、雇用継続体系がパートタイマーの場合でも同じように考慮しなければならないのでしょうか?
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> よろしくご指導お願いします。
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スペースエッグさん、こんばんは。
労基法の年次有給休暇の付与条件に「…継続勤務し…」とあると思いますが、これは会社の「在籍期間」のことですので、嘱託さんであろうと、パートさんであろうとこれに合致すれば、同じように取り扱うべきでしょう。
休職期間、長期病欠期間、定年退職者が嘱託「等」で再雇用される場合、あるいは在籍出向においても継続勤務となります。(昭和63年3月14日基発150号)
以上、ご参考まで。
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