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役員退職慰労金の支給について

著者 アッキー912 さん

最終更新日:2009年05月27日 15:43

この6月の総会において取締役の改選期にあり、代表取締役が交代することとなった場合。その取締役に対する退職慰労金の支払いについて教えてください。
今回は、その代表取締役取締役を退任せず、許認可事業の資格の関係から取締役である必要があり、「取締役相談役」として取締役を継続することとしました。
取締役は便宜上の問題であり、実質は「相談役」として週1~2回程度出社、報酬も相談役相当となり減額になります。
この場合、通常の取締役退任と同様に役員退職慰労金を支払うことは可能でしょうか(総会決議の上)。また支給した場合に、税法上役員賞与と同等に見られ、損金不算になりますか。支給する場合の条件等があれば教えてください。

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Re: 役員退職慰労金の支給について

Q:6月の総会において取締役の改選期にあり、代表取締役が交代することとなった場合。その取締役に対する退職慰労金の支払いについて教えてください。
今回は、その代表取締役取締役を退任せず、許認可事業の資格の関係から取締役である必要があり、「取締役相談役」として取締役を継続することとしました。
取締役は便宜上の問題であり、実質は「相談役」として週1~2回程度出社、報酬も相談役相当となり減額になります。
この場合、通常の取締役退任と同様に役員退職慰労金を支払うことは可能でしょうか(総会決議の上)。また支給した場合に、税法上役員賞与と同等に見られ、損金不算になりますか。支給する場合の条件等があれば教えてください。
(回答)
税法上のことは、公認会計士または税理士の先生にご確認して下さい。
許認可事業の資格の関係から取締役である必要があるということですが、行政書士の立場から申し上げますと「脱法行為」となります。あくまで、営業免許上の有資格者、取締役は、常勤に限ります。
建設業(5年以上の経験)・産業廃棄物収集運搬業(講習・試験に合格)等より名義借りとなります。なぜなら、免許事業の管理・責任の問題からです。

藤田行政書士総合事務所
行政書士 藤田 茂
http://www.fujita-kaishahoumu.com/

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