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給食業務委託に関する所得税課税にの法解釈

著者 chikurin さん

最終更新日:2009年05月22日 17:15

現在約160人の昼食業務を給食業者に委託しております。
その委託の内訳は業務委託料を月額118万円(税別)+材料費(実費=1食250円程度で月額約85万円)をお支払いしております。ちなみに材料費は品目毎の明細を添付していただきまして、弊社が食材を仕入れる形態を取っております。
この場合業務委託料の全額を個人所得の現物支給ではなく、全額損金として計上できないでしょうか?

ちなみに某IT企業のRさんでは従業員の個人負担はゼロで給食業務を委託していると伺いますが、どのような仕組みが考えられますでしょうか?

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Re: 給食業務委託に関する所得税課税にの法解釈

chikurinさんへ

こんにちは

税務以前の話だと思いますが。

業務委託契約書を締結しているので、食材も業者に委託した方が効率的ではないですか?

税法上、所得税を減額している形態ですが、食品衛生法を考えると、御社の食材調達で食中毒を起こしたらリスクがおききいのでは?

減税もいいですか、リスク管理も考えた方がいいですね。

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