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労務管理

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社会保険の月額算定基礎届について

著者 あまっち さん

最終更新日:2009年06月05日 13:59

いつもお世話になっております。

こんなこと今さら尋ねるのも恥ずかしいほど基礎的なこと
だと思うのですが・・・
算定基礎届に記入する賃金の総額には、残業代は含めない
んですか!?

今以上に無知だった昨年の基礎届には全員含めて
提出してしまいました・・・。
ど、どうしたらいいのでしょうか?

その結果、今年の4月に昇給し、3月の給与より固定給で
25,000円もアップした社員の等級が前より下がりそうです
・・・。それっておかしいですよね・・・。

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Re: 社会保険の月額算定基礎届について

著者まゆりさん

2009年06月05日 15:58

こんにちは。
残業代を含めての計算で問題ありませんよ。
算定基礎届に記入する額は「4~6月に支払われた賃金」ですから。
固定給が増えたのに、非固定給が減少したことで等級が下がるのも、全く問題ありませんので、ご安心ください。

Re: 社会保険の月額算定基礎届について

著者オレンジcubeさん

2009年06月08日 08:59

> いつもお世話になっております。
>
> こんなこと今さら尋ねるのも恥ずかしいほど基礎的なこと
> だと思うのですが・・・
> 算定基礎届に記入する賃金の総額には、残業代は含めない
> んですか!?
>
> 今以上に無知だった昨年の基礎届には全員含めて
> 提出してしまいました・・・。
> ど、どうしたらいいのでしょうか?
>
> その結果、今年の4月に昇給し、3月の給与より固定給で
> 25,000円もアップした社員の等級が前より下がりそうです
> ・・・。それっておかしいですよね・・・。

こんにちわ。
回答はまゆりさんの通りです。

貴殿は、定時決定算定基礎)と随時改定月変)がごちゃ混ぜになっているようですね。

今回の質問は、4・5・6月の7月月変についてでしょうか?

それとも算定基礎届の件でしょうか?

前者は、固定的賃金が↑、等級が↓る場合は、矢印が同じ方向に向いていないため、随時改定月変)には該当いたしません。

後者の算定では、7月・8月・9月の各月変予定者に該当しなければ、算定基礎届として提出して下さい。

Re: 社会保険の月額算定基礎届について

著者あまっちさん

2009年06月09日 10:15

まゆりさん、オレンジcubeさん、ありがとうございます。

そうですか!算定基礎届は、残業代も含めた総報酬
よかったんですね?あ、安心しました・・・。どうしようかと
本気で悩んでしまっていました。

そうか、固定給が変動した時に該当するのは随時改定の方
ですね。確かにごちゃまぜになっていました。
ということは、もし固定給が上がっても残業代が減ったり、
もしくは固定給が下がっても残業代が増えたりして、その後
3ヶ月の報酬月額の平均がそれまでの標準報酬月額
2等級以上の差がなければ、随時改定には該当しないんです・・・よね?

なんとなくわかってきたような・・・また間違っていたら教えてください。

Re: 社会保険の月額算定基礎届について

著者あまっちさん

2009年06月10日 12:10

すごくよくわかりました!

自身をもって算定基礎届にのぞめそうです。
本当にありがとうございました!

Re: 社会保険の月額算定基礎届について

著者まゆりさん

2009年06月10日 12:39

再び失礼します。
随時改定については、「固定給の上下と、変動の上下の向きが同じで、2等級以上ならば対象になる」と覚えると簡単だと思います。

例えば、4月に昇給があったとしましょう。
しかし、残業手当が減ったので、4~6月分給与の平均でみると、2等級下がった。
この場合は、固定給が↑ですが、平均は↓ですね。
なので、随時変更には該当しません。

4月に降給がありました。
しかし、残業手当が増えたので、4~6月分給与の平均でみると、結果として2等級上がった。
この場合は、固定給が↓ですが、平均は↑ですね。
なので、これも随時変更には該当しません。

ご参考になれば幸いです。

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