相談の広場
派遣元責任者は事業所ごとに自己の雇用する労働者(個人事業主や法人の役員も可)の中から、専属の派遣元責任者を選任しなければならない。となっていますが、この労働者には派遣される労働者も含まれると考えてもかまわないでしょうか?厚生労働省の手続きマニュアルには、派遣元責任者に関する判断として、派遣元責任者と派遣労働者の兼務はできない。との一文は見当たらないのですが、、、ご教授下さい。
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派遣元責任者には、派遣労働者に苦情その他の問題が発生した場合に、迅速な解決を図ることや適正な就業を確保することが求められますので、通常時、派遣元での常勤性が必要です。ですから派遣労働者として派遣先に常駐するようであっては、これらの責任を果たすことができないといえます。
また、下記のようにかなり詳細な雇用管理経験等の要件があります。
・成年に達した後、3年以上の雇用管理の経験を有する者。
「雇用管理の経験」とは、人事又は労務の担当者(事業主(法人の場合はその役員)、支店長、工場長その他事業所の長等労働基準法第41条第2号の「監督若しくは管理の地位にある者」を含む。)であったと評価できること、又は労働者派遣事業における派遣労働者若しくは登録者等の労務の担当者(労働者派遣法施行前のいわゆる業務処理請負業における派遣的労働者の労務の担当者を含む。)であったことをいう。
・成年に達した後の雇用管理の経験と派遣労働者としての業務の経験とを合わせた期間が3年以上の者(ただし、雇用管理の経験が1年以上あるものに限る。)
・成年に達した後の雇用管理経験と職業経験とを合わせた期間が5年以上の者(ただし、雇用管理の経験が1年以上あるものに限る。)
・成年に達した後、職業安定行政又は労働基準行政に3年以上の経験を有する者
・成年に達した後、民営職業紹介事業の従事者として3年以上の経験を有する者
なお、一般労働者派遣事業では派遣元責任者講習を受講していることが、派遣元責任者選任の要件となっていますが、特定労働者派遣事業の場合は、派遣元責任者講習の受講は義務付けられていません。
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