相談の広場

このエントリーをはてなブックマークに追加

企業法務

企業法務について、みんなに相談したり、分かるときは教えてあげたりと、相互協力のフォーラムです!

総務の森イチオシ記事が満載: 経営ノウハウの泉(人事労務~働き方対策まで)

特定労働者派遣事業の派遣元責任者の要件について

著者 ラムネ さん

最終更新日:2009年06月03日 23:55

派遣元責任者は事業所ごとに自己の雇用する労働者個人事業主法人役員も可)の中から、専属の派遣元責任者を選任しなければならない。となっていますが、この労働者には派遣される労働者も含まれると考えてもかまわないでしょうか?厚生労働省の手続きマニュアルには、派遣元責任者に関する判断として、派遣元責任者と派遣労働者の兼務はできない。との一文は見当たらないのですが、、、ご教授下さい。

スポンサーリンク

Re: 特定労働者派遣事業の派遣元責任者の要件について

派遣元責任者には、派遣労働者に苦情その他の問題が発生した場合に、迅速な解決を図ることや適正な就業を確保することが求められますので、通常時、派遣元での常勤性が必要です。ですから派遣労働者として派遣先に常駐するようであっては、これらの責任を果たすことができないといえます。

また、下記のようにかなり詳細な雇用管理経験等の要件があります。
・成年に達した後、3年以上の雇用管理の経験を有する者。
 「雇用管理の経験」とは、人事又は労務の担当者(事業主(法人の場合はその役員)、支店長、工場長その他事業所の長等労働基準法第41条第2号の「監督若しくは管理の地位にある者」を含む。)であったと評価できること、又は労働者派遣事業における派遣労働者若しくは登録者等の労務の担当者(労働者派遣法施行前のいわゆる業務処理請負業における派遣的労働者労務の担当者を含む。)であったことをいう。
・成年に達した後の雇用管理の経験と派遣労働者としての業務の経験とを合わせた期間が3年以上の者(ただし、雇用管理の経験が1年以上あるものに限る。)
・成年に達した後の雇用管理経験と職業経験とを合わせた期間が5年以上の者(ただし、雇用管理の経験が1年以上あるものに限る。)
・成年に達した後、職業安定行政又は労働基準行政に3年以上の経験を有する者
・成年に達した後、民営職業紹介事業の従事者として3年以上の経験を有する者
なお、一般労働者派遣事業では派遣元責任者講習を受講していることが、派遣元責任者選任の要件となっていますが、特定労働者派遣事業の場合は、派遣元責任者講習の受講は義務付けられていません。

Re: 特定労働者派遣事業の派遣元責任者の要件について

著者soumunosukeさん

2009年06月04日 18:31

はじめまして。

ご質問の件ですが、「専属」の解釈によるかと思いますが、派遣事業主の事業所に専属で勤務しながら、派遣先でも就業するという行為自体が相反関係にありますので、事実上は兼務できないと解釈できるのではと思います。ご心配であれば、都道府県労働局の需給調整課監督官の判断を仰ぐことが肝要と存じます。

ご参考まで。

Re: 特定労働者派遣事業の派遣元責任者の要件について

著者ラムネさん

2009年06月07日 07:24

削除されました

Re: 特定労働者派遣事業の派遣元責任者の要件について

著者ラムネさん

2009年06月07日 07:35

社会保険労務士・暁様

ご教授ありがとうございました。納得致しました。
当事業所は、相当する人員が見当たらないため、知り合いの退職した会社経営者(代表取締役)を取締役に迎える事を検討することとなりました。

Re: 特定労働者派遣事業の派遣元責任者の要件について

著者ラムネさん

2009年06月07日 07:55

soumunoske様

ご教授ありがとうございました。労働局の監督官より、はっきりと不可である旨の回答をいただきました。社会保険労務士・暁様への返信と同じく、新しい派遣元責任者を迎えることを検討しております。

1~6
(6件中)

    スポンサーリンク

    経営ノウハウの泉より最新記事

    スポンサーリンク

    労働実務事例集

    労働新聞社 監修提供

    法解釈から実務処理までのQ&Aを分類収録

    注目のコラム

    注目の相談スレッド

    PAGE TOP