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税務管理

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団体交渉について

著者 佐藤ひさし さん

最終更新日:2009年06月16日 17:54

6/2に解雇を言われ、6/10に解雇予告通知書をもらいました。
そのあと労働組合に入り、
現時点で6/16から団体交渉を行っています。
6/26日に一回目の団体交渉が始まるのですが、当会社は6/15〆の6/25給料日なんですが、受け取れるかどうか不安です。
会社に電話することができない状態なのでどうすれば確認することができるかどうか?
あともらうべき給料の内容に給料プラス解雇予告手当てをもらう権利はあるかどうか?
上記の2点の収入がないと生活がきついので6/25に確実にもらうにはどうすればいいか?

またもらえなかった場合どうすればいいのか?

長文ですが、返信よろしくお願いします。

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Re: 団体交渉について

著者外資社員さん

2009年06月17日 08:09

こんにちは

書き込みから心配の理由が良く判りません。
税務経理に書いていますが、労働相談だと判断し回答します。

予告手当は、解雇予定日に対して予告が1カ月に満たない場合に出るはずです。 解雇予定日が書き込みから不明ですが、6/2より1カ月以降あとならばもらえませんし、それより前ならば1カ月に満たない部分はもらえるはずです。
また、それ以外に会社理由の解雇ならば補償がある場合もあります。 そうしたことは会社に確認するべきと思います。

給料は働いた部分は当然もらえるはずですので、もらえない心配の理由は何でしょうか?

心配の理由が組合活動や入会ならば、それを理由に不利益な取り扱いは法律で禁じられていますので、まともな会社ならやらないでしょう。ただし、組合活動の時間は労働にはなりませんので、勤務時間中の活動があれば、控除されても仕方ありません。 まともでない会社でしたら、何がおきるかは不明ですから、回答は難しいと思います。

会社に電話出来ないとのことですが、その理由も不明ですし、ここで聞けるくらいならメールで聞けないものかと訝しく思いました。

Re: 団体交渉について

著者佐藤ひさしさん

2009年06月17日 09:49

返信ありがとうございます。

会社自体あまりまともではないところがあり、
当初6/2まで働いていて、その日に部長から解雇予告をうけ
6/15まで在籍との形にするとのこと、補償に関しては
会社側に否がないとのことで働いた分および解雇予告手当て、中小企業退職金共済の分しかでないとのことで

後日解雇予告通知のないようを見ると、あまりにも一方的で納得いかない内容。(私語で業務妨害など)
その他
関連書類(中小企業退職金共済機構の書類など)
を受け取るとその6/2付けで退社との期日になっており、
まだ団体交渉中で解雇および退職との話が済んでいないので
おかしいなと思い、
今月の給料および解雇予告手当ても振り込まれるのかどうか
と不安を持ったしだいです。

質問なんですが、
もし仮に退職日をいうならば6/3というのが正しい表記だと思うのですがどうでしょうか、
返信よろしくお願いします。

Re: 団体交渉について

著者smileyさん

2009年06月17日 11:09

> まだ団体交渉中で解雇および退職との話が済んでいないので
> おかしいなと思い、
> 今月の給料および解雇予告手当ても振り込まれるのかどうか
> と不安を持ったしだいです。

少し混乱しているみたいなので、もう一度自分の中で何をしたいか整理してみてはどうですか?

文面からは、解雇について争うが、当面の資金として予告手当てと退職金も欲しいと読み取れますが、
解雇予告手当、退職金失業保険が必要ならば解雇を受け入れる。解雇について争うのであれば、上記3点を当てにするのは矛盾していますので、たとえ予告手当てが振り込まれてもその分は使わず、すぐ返金すべきだと思います。

Re: 団体交渉について

著者外資社員さん

2009年06月17日 16:46

>当初6/2まで働いていて、その日に部長から解雇予告をうけ6/15まで在籍との形にするとのこと

これから考えれば、6/15までは給料は払ってくれて、解雇日は6/16とのことと思いますが如何でしょうか?
在籍ということは、給料を払うということですよね。

その通りとすれば、解雇予告を6/2(13日前)にしていますから、1カ月に満たない部分の17日分が手当分と思います。
計算上、解雇日の考え等で1日の誤差が出る場合はご容赦の上修正下さい。 


>もし仮に退職日をいうならば6/3というのが正しい表記だと思うのですがどうでしょうか、

はじめの6/15まで在籍という話しと矛盾します。
退職日がいつなのか、解雇予告手当が何日分できるのかは、ご自身で確認するしか方法はありません。
現状の書き込みから、第三者が判断するには難しいと思います。
ここで聞くよりも、まず会社に聞くべきと思います。

団体交渉中だろうが、正当な理由か、合理的な理由があれば、会社は解雇することは可能です。 残るのは、その解雇は合理的かという問題です。
ですから、会社が言っている解雇の条件(解雇日はいつか、理由はなにかなど)は、解雇が正当かという問題とは別に、正しく理解しておく必要があります。
解雇が不当だと思うのならば、他の方が回答しているように給料以外の解雇手当などは受け取らないという意思表示も重要と思います。
ですから、給料はともかく、解雇手当がもらえるか不安だという考えには納得できませんでした。

解雇が正当かという点については、組合と相談した方が良いと思います。 部外者が判断するのは難しいです。

Re: 団体交渉について

著者佐藤ひさしさん

2009年06月17日 17:07

返信ありがとうございます。
現時点で解雇予告通知書と雇用保険被保険証と中小企業退職金共済請求証明が手元にあり、
なおかつ、通知書には6/2で解雇との記載、
6/15付けで解雇予告手当てが振込みされてありました。
混乱している部分があるので
まずは組合と話をしながら決めていきたいと思います。
ありがとうございました。

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