相談の広場
最終更新日:2009年06月26日 17:02
初めまして。いつも拝見し参考にさせて頂いております。
管理部門初級者、といってもアラ4なのですが・・。
さて、この時期、労働保険年度更新や社会保険算定基礎届の手続き業務を行っておりますが、
そんな中、賃金・給与の総額ことを回りと話をすると多く聞かれるのが
「通勤手当」「通勤交通費」は含まれるのか、という声です。
また、各保険手続きの説明冊子などには、ご丁寧に
「通勤手当も含みます。」とあったり、「通勤手当」が太字になっていたりします。
何故でしょうか???
会社勤めをする上で必要不可欠な「通勤」も
会社勤めをする上で必要不可欠な「居住」=「住宅手当」も
その他、例えば、会社勤めをする上で大切な
健全な生活=家族=「家族手当」などなど
全て同じだと思うのですが。
何故、通勤手当は特別視されるのでしょうか。
残念ながら小職には上記のような感覚が無く、疑問に感じてしまいます。
宜しければご回答をお願い致します。
(所得税に於ける通勤手当の非課税分については度外視で・・。)
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Q:労働保険年度更新や社会保険算定基礎届の手続き業務、
そんな中、賃金・給与の総額、「通勤手当」「通勤交通費」は含まれるのか?
会社勤めをする上で必要不可欠な「通勤」も
会社勤めをする上で必要不可欠な「居住」=「住宅手当」も
その他、例えば、会社勤めをする上で大切な健全な生活=家族=「家族手当」などなど全て同じだと思うのですが。
何故、通勤手当は特別視されるのでしょうか。
残念ながら小職には上記のような感覚が無く、疑問に感じてしまいます。
(所得税に於ける通勤手当の非課税分については度外視で)
上下左右 様
小企業では、通勤手当が月5000円までとか、通勤手当も支給されない会社がまだまだ多数あります。
また、通勤定期(最近ではPITAPA等ICカード使用が多いようです)は、会社の休日に自由に使用できます。
よって、「通勤手当も含みます。」となっているのではと思います。詳しいことは、実務をされておられる方、社会保険労務士の先生から回答あるでしょう。
藤田行政書士総合事務所
行政書士 藤田 茂
http://www.fujita-kaishahoumu.com/
本件の回答について、上下左右さん自身が
「所得税に於ける通勤手当の非課税分については度外視で」
と書かれておられますが、度外視ではなく、回答はそこに
あります。
実務担当者が、社会保険や労働保険の金額を計算する際、
「源泉所得税を計算する際の給与額に通勤費非課税分も
加算した金額で計算してください」との注意を促すために
あえて、通勤費のことを目立つように言っているのです。
通勤費非課税分以外の手当ては、あえて、言わなくとも
源泉税の計算の際にも給与として処理しているので、
間違える割合も少ないのではないかと思われます。
井藤行政書士事務所
http://www.itoh.fullstage.biz/
横から失礼します。
> 実務担当者が、社会保険や労働保険の金額を計算する際、
> 「源泉所得税を計算する際の給与額に通勤費非課税分も
> 加算した金額で計算してください」との注意を促すために
> あえて、通勤費のことを目立つように言っているのです。
>
> 通勤費非課税分以外の手当ては、あえて、言わなくとも
> 源泉税の計算の際にも給与として処理しているので、
> 間違える割合も少ないのではないかと思われます。
これはかなり重要な点だと思います。
実務初心者が勘違いしがちだと思いますが、【課税対象となるかどうか】と【社会保険や労働保険を算出する時の報酬(賃金)となるかどうか】は全く別の問題です。
所得税なら所得税法、社会保険なら健康保険法・厚生年金法、労働保険なら雇用保険法・労働保険徴収法が管轄なので、お互い関係ないんですよね。
「非課税のものは社会保険対象外」と勘違いする方や、「え?通勤手当って社会保険に入れるの?」と混乱する方が多いのではと推測できます。
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