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労務管理

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役員の解任

著者 元役員 さん

最終更新日:2009年06月28日 01:56

役員解任された場合に何か保障や国、市などから補助などありますでしょうか?
お分かりになりましたらご回答お願い致します。

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Re: 役員の解任

著者井藤行政書士事務所さん (専門家)

2009年06月29日 10:15

会社法第339条
役員及び会計監査人は、いつでも、株主総会の決議によって解任することができる。
2 前項の規定により解任された者は、その解任について正当な理由がある場合を除き、株式会社に対し、解任によって生じた損害の賠償を請求することができる。

とあるように、会社に解任の為の正当な理由がある場合を
除き、解任によって生じた損害の賠償を会社に対して請求
することができます。

雇用ではないので失業保険のようなものはありません。

Re: 役員の解任

著者元役員さん

2009年06月30日 15:30

井藤行政書士事務所 様
ご回答ありがとうございます。
正当な理由とはどんな場合にあたりますでしょうか?
たびたびの質問で申し訳ありませんがよろしくお願い致します。

Re: 役員の解任

著者井藤行政書士事務所さん (専門家)

2009年07月01日 14:49

> 正当な理由とはどんな場合にあたりますでしょうか?

正当な理由とは、取締役が職務の執行について、法令や定款に違反する等、不正な行為や任務懈怠があったり、心身の故障のため職務執行に支障を生じるなど、取締役として著しく不適任であると考えられる場合です。

これらの理由は、会社側が示さなければならない事項です。これらの正当な理由がない場合は、会社は解任した役員に対して損害賠償をしなければなりません。

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