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著者 元役員 さん
最終更新日:2009年06月28日 01:56
役員を解任された場合に何か保障や国、市などから補助などありますでしょうか? お分かりになりましたらご回答お願い致します。
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著者井藤行政書士事務所さん (専門家)
2009年06月29日 10:15
会社法第339条 役員及び会計監査人は、いつでも、株主総会の決議によって解任することができる。 2 前項の規定により解任された者は、その解任について正当な理由がある場合を除き、株式会社に対し、解任によって生じた損害の賠償を請求することができる。 とあるように、会社に解任の為の正当な理由がある場合を 除き、解任によって生じた損害の賠償を会社に対して請求 することができます。 雇用ではないので失業保険のようなものはありません。
著者元役員さん
2009年06月30日 15:30
井藤行政書士事務所 様 ご回答ありがとうございます。 正当な理由とはどんな場合にあたりますでしょうか? たびたびの質問で申し訳ありませんがよろしくお願い致します。
2009年07月01日 14:49
> 正当な理由とはどんな場合にあたりますでしょうか? 正当な理由とは、取締役が職務の執行について、法令や定款に違反する等、不正な行為や任務懈怠があったり、心身の故障のため職務執行に支障を生じるなど、取締役として著しく不適任であると考えられる場合です。 これらの理由は、会社側が示さなければならない事項です。これらの正当な理由がない場合は、会社は解任した役員に対して損害賠償をしなければなりません。
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