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税務管理

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費用戻し処理について

著者 アトミック さん

最終更新日:2009年06月30日 19:20

いつもお世話になっております。

費用戻し」処理について理解が足らず、質問を
させて頂きます。

当社では費用戻し処理が多いのですが、例えば
会社が社宅を借りて、その社宅を従業員に貸した場合、
当社が業者に家賃を払う時は

福利厚生費100 現金100

従業員から徴収する従業員負担分の家賃は

現金50   福利厚生費50

のような仕分処理をしています。

書籍でよく載ってある処理方法は、費用戻しではなく、
雑収入処理のようです。消費税非課税売上にする為でも
あるようで、これも理解しているつもりです。

しかし、当社の会計士は費用戻しを推奨し、現在まで
費用戻し処理をしてきています。

会計士の理屈だと、最初に会社が社宅を借りた時の取引は

福利厚生費50
立替金  50   現金50

であるので、従業員から徴収する金額50は立替金の回収になり、福利厚生費は50しか計上されないので、その結果と
同じようになるように、費用戻しが適切との事なのです。

長々と書いてしまいましたが、私が単純に疑問なのは、
費用戻しは企業会計原則の総額主義に反さないのでしょうか?

会計士はまだ若く、間違いじゃないと思うのですが・・・
といった感じで、少し不安があります。

家賃以外でも、切手の社内販売等があり、切手の購入時は

通信費100 現金100

従業員に切手を売った時は

現金50   通信費50

という仕分をしております。

費用戻し処理の使い方の理論や、他社様でも費用戻し
処理はどのような場合にしているか等、教えて頂ければ
幸いです。

上記の仕分が間違いであれば、ご指摘して頂ければ
助かります。

よろしくお願い致します。

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Re: 費用戻し処理について

アトミックさん、おはようございます。

アトミックさんのお考えが正しいと思います。

会社が社宅として借りる行為は福利厚生費で処理し
会社が借り上げた社宅を従業員個人に貸す行為は
会社の収益として会計処理すべきです。

この二つの行為は別々のものであり相殺して表示しては
確かに総額主義に反すると考えます。と言うより総額主義を議論する前の段階じゃないでしょうか。私が見た書籍で相殺処理の仕訳は見たことがありません。

おそらく会計士は雑収益が増えることに対して会計士事務所の審査で説明が必要なので金額が大きくなることを懸念していると思います。

堂々と監査意見をつけるならつけてくださいと言っても良いと思います、会計士が笑われますよ。弊社の会計士事務所は4大監査法人ですが相殺しないように言ってます。

途中で解約した場合の賃料の戻入はどうするんでしょう、これは確かに福利厚生費戻入で処理すべきですね。

この二つの行為を仕訳で分けた方が良いと思います。

この会社が借りた社宅を従業員に貸しているから所得税が課せられません、会社が持っている自前の社宅と同じ扱い。(賃貸料によっては課税あり)

従業員が借りたものに会社が賃料を補助すれば所得税が課されます。

ご存知の通りこのままの仕訳で消費税等を計算する時は、相殺された福利厚生費をもう一度総額に直して課税売上割合を計算しないと課税売上割合が違ってきます。

> 家賃以外でも、切手の社内販売等があり、切手の購入時は
>
> 通信費100 現金100
>
> 従業員に切手を売った時は
>
> 現金50   通信費50

従業員に売る予定のための切手が含まれている場合は、最初の購入時に費用計上はできませんね。

購入時に消費税課税仕入して期末に戻す方法で会計処理をしてると思いますが従業員に売る予定の切手がある場合は全額を会社の費用計上として計上することはしてはいけないと思います。
会計上は毎月、在庫を戻入すれば残高は同じとしても会社の費用の増減は違ってきます。

確定申告では計算しなおしますので結果は同じですが消費税は毎月申告して毎月支払ってますでしょう。

従業員に売ることをやめられないんでしたら、「貯蔵品」なり「その他の流動資産」で購入し従業員に売却した場合は資産戻入にして、会社で使用した場合は費用計上とすべきと考えます。(会社の資産でないのに資産計上は少し疑念がありますが)

弊社では、会社で買った財産を個人に売ることは禁止されています、受払い簿も面倒になりますし、不正が起きる可能性があるからです。
-----
会計士の理屈だと、最初に会社が社宅を借りた時の取引は
福利厚生費50
>立替金  50   現金50
>であるので、従業員から徴収する金額50は立替金の回収
>になり、福利厚生費は50しか計上されないので、その結
>果と同じようになるように、費用戻しが適切との事なので
>す。
-----
社宅の賃借料契約上)の金額は100であり、50ではありません、のでこの考え方は違います。支払うのは賃貸人へであり従業員の50を立て替えて賃貸人に支払うのではありません。賃貸人と従業員の間に何も関係もありません。

最初に借りたときの取引と、従業員に貸した取引は別でしょう、時限も違います。
仕訳は取引が起きたときに仕訳をするんじゃないですか、これじゃ合計した仕訳ですわ。税法もNOですね

一度、税法の考え方も公認会計士に確認した方がいいと思います。

他にもお考えがあると思いますのでお聞きくださいね。

Re: 費用戻し処理について

著者アトミックさん

2009年07月02日 07:48

hakotan2様、おはようございます。

いつもありがとうございます。


お返事を頂ければと期待しておりましたので、
助かります。

やはり費用戻し処理はおかしいようですね。
切手の貯蔵品の戻し処理は、正にそうすべきと
感じました。

弊社の監査法人は4大監査法人の一つなのですが、
やはり、雑収入の金額が大きいのは良くないと
会計士が言っていました。

会計士曰く、費用戻しにする事で、会社の費用負担額の
純額がPLに記載されるので、その方がPLが脹らまない
ので(福利厚生費雑収入の両建てにならないので)、スッキリしたPLになるとの事でした。

私の浅い知識では、会計は基本は両建てだと思ってきてい
るので、違和感を感じていました。

ただ、この社宅費の処理方法については、監査の文書でも
出され、監査法人として指摘されたものですので、
会計士一人の意見だけではないような気もします。
ちなみに、最近の話ではなく3年程前に指摘され、
それからは費用戻しの処理をしています。

私は最新の会計学は企業会計原則の総額主義から、費用戻し
の考え方も入り込んできたのかと勝手に解釈しておりましたが、そうではないようですね。

もし他の意見等がありましたらよろしくお願い致します。

hakotan2様、今後もよろしくお願い致します。

Re: 費用戻し処理について

アトミックさん、おはようございます。

多分そんなに大きな金額ではないと思いますので御社が理解されているんでしたらそれもひとつの方法でしょう。
アトミックさんのお考えは正しいと自信をもって良いんじゃないですか。

私がこの指摘を受けても、受け入れることはないです、文書で意見をつけて会計処理が不適正と表示されてもその監査法人自体がおかしいと言われるでしょう。

こういう経験私にもあります、社宅とは違いますが合併したときのことです。
合併先で指摘されていた内容がありましたが、この指摘は間違いであると議論しました、なかなか認めなかったですけど最終的に間違いを認めました、会計基準の誤解ですね。
その金額は十億円をはるかに超えていました、遡って訂正するともうしましたら、今年度だけにして欲しいと頼まれました、遡ると雑収益が膨大になるからです、この監査法人の監査が疑われるからです、会計基準違反を指導したことが特別利益で表示さてれてしまうからです。

公認会計士の不正が多くなり最近では監査内容について監査法人自体で審査があるそうです、3年前ですとそのような審査はなかったと思います。

日本でも上場企業の大企業や中小の企業の経理、総括原価や個別原価の会社を経験し4台監査法人もほとんどの公認会計士監査、国の会計監査国税局・税務署の調査を経験しましたがこの社宅の相殺処理は経験したことがありません。

>(福利厚生費雑収入の両建てにならないので)、スッキリ
>したPLになるとの事でした

それなら売上と仕入れを相殺して売上総利益を売上で計上したほうがすっきりしますね。
これは監査で意見をつける理由にはならないです、どの会計基準に違反しているのか監査基準に違反しているかを明確に記載した上で指摘すべきです。財務諸表を認めないと言うことですからそれなりの基準違反又は税法等の基準違反を記載すべきです。

最近は売上の計上方法等が純額だとか言われていますが、こらは元々手数料のみを商売にしている会社が商品の販売金額を売上として計上していたので手数料のみを売上として計上すべきだと言うことで監査基準に記載されました、当たり前のことですね、総額主義が変わったわけではありません。

今、日本でも進みつつある国際会計基準も売上は値引きを差引いた金額を売上として計上することになってます、これも当たり前のことで今まで売上を過大に計上していただけですね。

発生主義による費用の認識・測定の基準が違うと思います、
費用発生主義によって測定されていないと思います。

また、個別の原価計算をしているところでは原価の配分が違ってきます、そのプロジェクトに対していくら原価が発生したかという面からみてもおかしくなると思います。

私は公認会計士や税務調査官が必ずと言うことはないと思っています、最初に申し上げましたとおりです。税務相談で回答をもらってその処理をしていても否認されたことがあります。会計基準や税法等の解釈は、公認会計士や税務相談がするのではなく会社がすべきことと理解しているからです。

長々と私の意見におつきあいいただきましてありがとうございました。
-----
蛇足ですが
この社宅関係の処理方法の指摘は、個人で借りたときのことではないのですか、例えば公団などは会社名義では借りられませんので個人で借りて会社に賃料の一部を負担してもらう
と言った場合は所得税がかかりますが会計士の言われている方法で処理する方法がベストだと思います。

予断ですが
この借り上げ社宅が人気のある場所で、賃料より高く従業員に貸した場合は、どうするんでしょう。

Re: 費用戻し処理について

著者アトミックさん

2009年07月03日 09:32

hakotan2様 おはようございます。

貴重なご意見をありがとうございます。

公認会計士や税務調査官が必ずと言うことはない、という
事に深く感銘を受けました。

人間なので、どなたも解釈を間違える可能性はありますしね。

合併時の話の10億という金額は非常に大きいですが、
それに比べれば弊社の金額などないも同然の金額です。
正しい処理は両建てと理解し、処理は今まで通りの
処理を続けようと思います。切手の貯蔵品の戻し処理はすぐにでも変更できそうなので、検討してみます。

個人で借りた場合であれば、契約自体は従業員と業者で
しているものであり、それに会社が従業員に賃料を補助する時は会社と業者には取引自体がないので、従業員に対する
純額の福利厚生費が立つという事ですね。

従業員に高く貸す場合は、会計士の理論であれば、
差額のみが雑収入に計上される事になりそうですが、
これもおかしいですね。両建ての総額の雑収入が妥当な気が致します。

弊社は会計士の言う事は間違いないという前提で
会計処理をしているので、やはり自分で納得できる
まで考えたり調べたりという事は大事だと思いました。

また一つ、勉強になりました。

ありがとうございました。

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