相談の広場
こんばんは。初めて質問をします。
上手く文章にできるか自信がありませんが…。
実は社員の奥さんで、健康保険の被扶養者とし国民年金の第三号の扱いにしていた人がいたのですが、年収が130万円を超えたため今年の1月に健康保険の扶養から外し、各自国民健康保険に加入してもらいました。
その際に、国民年金第三号の資格喪失届を一緒に管轄の健康保険組合に提出するのを忘れてしまい、健康保険は自分で国民年金に加入しているのに、年金は第三号のまま…という状態になってしまっています。それも奥さん同士の会話で「私はどっちも自分で払っている」という人と「私はかたっぽしか払っていない」という会話があって発覚しました。
加入の手続きが漏れていた場合は遡って加入の手続きはできますが、資格喪失の手続きは遡ってできるのでしょうか?
その場合、年金も遡って納付することになるのでしょうか?
私は昨年から人事関係の手続きを行っていますが、もっと昔から手続きが漏れていた可能性もあります。もし何年分も遡って納付…となるかと思うと、とても怖いです。
ご存知の方がいらっしゃいましたら、知恵をお貸しください。よろしくお願いします。
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> こんばんは。初めて質問をします。
> 上手く文章にできるか自信がありませんが…。
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> 実は社員の奥さんで、健康保険の被扶養者とし国民年金の第三号の扱いにしていた人がいたのですが、年収が130万円を超えたため今年の1月に健康保険の扶養から外し、各自国民健康保険に加入してもらいました。
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> その際に、国民年金第三号の資格喪失届を一緒に管轄の健康保険組合に提出するのを忘れてしまい、健康保険は自分で国民年金に加入しているのに、年金は第三号のまま…という状態になってしまっています。それも奥さん同士の会話で「私はどっちも自分で払っている」という人と「私はかたっぽしか払っていない」という会話があって発覚しました。
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> 加入の手続きが漏れていた場合は遡って加入の手続きはできますが、資格喪失の手続きは遡ってできるのでしょうか?
> その場合、年金も遡って納付することになるのでしょうか?
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> 私は昨年から人事関係の手続きを行っていますが、もっと昔から手続きが漏れていた可能性もあります。もし何年分も遡って納付…となるかと思うと、とても怖いです。
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> ご存知の方がいらっしゃいましたら、知恵をお貸しください。よろしくお願いします。
こんにちわ。
まず、資格喪失ではなく、種別変更です。20歳以上の人は国民年金に加入することになります。
第一種:自営業、学生等
第二種:会社員
第三種:会社員の配偶者
第三種から第一種に種別が変わったと言うことなので、資格喪失ではありません。
国民年金は原則2年間だけ遡って支払うことはできたと思います。
免除等を受けていた期間についての追納期間は10年だったと思います。
> オレンジcube 様
>
> アドバイスありがとうございます。
> 会社で返信いただいた内容を確認し、教えていただいた内容を参考にしながら社会保険事務所に問い合わせをしたところ、資格喪失というのは基本的に死亡した時にしか使わないと言われました。
>
> 手続きの件に関しても、資格取得は会社経由で行いますが、第三号を外れて国民年金に加入する手続きは基本的に個人で行うべきものとも言われました。
>
> もし手続き漏れだったら…と、責任問題のことも考えると昨日は眠れませんでしたが、少し安心しました。
> でも今後は、健康保険の扶養を外す時はしっかりアナウンスをしていこうと思います。
>
> 本当にありがとうございました。
こんにちわ。
国民年金の第三号=健康保険の被扶養者となってからは、確かに第三号の届出漏れがなくなりました。
でも、仕事をやめた→被扶養者→失業給付受給→扶養者抜ける、
この時に種別変更し保険料を支払うことがもらてしまうことが多いです。
我々の仕事は社員へのサービスの提供、そういう意味でもわたしもぷーちくさんを見習い今度社内で行う講習会でも説明していこうと思いました。
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