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契約書を誓約書に変更する利点

著者 munk さん

最終更新日:2009年07月06日 09:12

歩合制で働いている社員です。
今まで会社と契約書を取り交わしていましたが、
契約書から誓約書へ変更になりそうです。
契約書を誓約書に変更する事が出来るのでしょうか。
契約書と誓約書の違い、法的な効力の違い、
また契約書から誓約書へ変更する場合、会社側のメリット、
雇われる側のデメリットはどういった点か教えていただきたく存じます。
特に解雇について、労働法の適用などで変わってくる点などありますでしょうか。
よろしくお願いいたします。

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Re: 契約書を誓約書に変更する利点

著者外資社員さん

2009年07月07日 11:45

こんにちは

書面の詳細が判らないので一般論です。

契約書とは、相互に対等の立場で 労働に関する相互の義務”労働を提供し、会社は対価を払う”の詳細を規定したものです。

誓約書とは、一方的な義務を規定したものですから、契約書とは全く意味が違います。
ですから契約書から誓約書に切り替えとなると、労働者から会社に対してでなく、会社から労働者への誓約がないと一方的なものになります。 

既存の労働契約が継続されるかは確認してみましょう。
その上に守秘の誓約書などを求めるのなら、判る気がします。 切り替えならば要注意と思います。

歩合制で働いている社員です。
給与の一部が歩合で固定給があれば雇用といえますが、
すべて歩合のフルコミッションでしょうか?
もしそうならば、雇用関係ではなく請負契約となります。
請負契約ならば、雇用ではないのですが、その違いはご存じの上でしょうか?

Re: 契約書を誓約書に変更する利点

著者munkさん

2009年07月07日 11:59

こんにちは、お世話になります。
ご返信有難うございます。

> 既存の労働契約が継続されるかは確認してみましょう。
> その上に守秘の誓約書などを求めるのなら、判る気がします。 
> 切り替えならば要注意と思います。
おそらく契約書より誓約書の方が良いという事でしたので、
切り替わりだと思います。
労働契約が継続されるか、確認する事にします。

> 請負契約ならば、雇用ではないのですが、その違いはご存じの上でしょうか?
請負契約雇用ではないとの事で、違いがよくわかっておりません。
その場合、どのように違ってくるでしょうか。
仕事は完全歩合制です。

Re: 契約書を誓約書に変更する利点

著者外資社員さん

2009年07月07日 12:14

Munkさん
>> 仕事は完全歩合制です。
となると、労働法上では、雇用関係ではなく請負契約となります。 つまり、社会保険には入れなくて、自分で全て負担する必要があります。(通常は会社が半分負担)もちろん、雇用関係ではないので、契約の解除にも、労働法による保護がありません。つまり簡単に辞めてもらうことができます。
また、税金は自分で納付する義務があります。
手取りが多くても、自分で税金を払わないと脱税行為になります。

政府では、会社側が社会保険の負担、労働法の保護を逃げる為の”請負偽装”に対して問題としています。
偽装請負は、違法行為で処罰の対象となります。

もし、会社側が、労働時間の管理や、作業の指揮監督を行うならば、それは請負ではないという見方になります。
あなた自身が専門性のある仕事をしており、他の業務と兼務して、自分の都合で仕事をしたくて、請負という立場したいのなら問題ありません。
今の仕事がフルタイムで働けるならば、雇用関係を持つのが望ましい状態だと思います。(フルコミッションではなく、安くても固定給のある雇用関係

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