相談の広場
社員が社外の取引先に講師として招かれました。先方からは講師派遣料として、講師料を頂いています。
弊社では従来、その講師を務めた社員に謝金として講師料の50%を源泉を差引いて支払っていました。
先方からは社員個人を指名しての講師依頼となっていますが、講師料は会社に入っています。その社員に対しては会社から謝金という形で支払っているというのは特に問題はないのでしょうか?(講師として働いた分をなんらかの手当で支給して、給与所得にする必要があるのでしょうか)
自分の会社の社員に謝金というのがいまひとつ馴染まないような気がして、現在の処理が正しいのかどうかわからなくなっています。よろしくお願いいたします。
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TAKA2009さん、おはようございます。
すごく微妙なところですね。
講演先では、御社と講師派遣の契約をしていない場合
講演先で源泉徴収していることがありますので参考までに当局を退官されたばかりの税理士さんとの質疑応答がありますのでご参考までに。
講演先で個人の所得税を源泉徴収している場合
1、通常、役員・社員の方が社外等で講演等をされた場合の「講演料」は、個人の所得として処理されている例がほとんどです。(講演料等の所得の金額の合計額が20万円を超える方は、個人で雑所得として申告する必要があります、申告が必要なことを会社で社員に知らせる必要がある)但し、会社の内規で、講演料や原稿料等を個人で収受してはいけないなどの制約があれば、会社で雑収入として受け入れることになります。
2、当社の口座に入金され、役員・社員へは支払わない場合
会社の雑収入として税務上の調整は何ら処理する必要はありません。
3、当社の口座に入金され、役員・社員へその報酬を支払う場合、役員の場合は、講演料相当額を、通常の役員報酬と別枠で支払うことになりますので、定期同額給与からはみ出してしまいますので税務上の調整が必要です。
仮に、当社の口座に振り込まれた場合、仮受金等で処理し、当該役員等に「講演先からの講演料として支給する」ことがよろしいのではないかと判断いたします。役員個人(雑所得申告)と法人税とダブルで税負担する必要はないと思います。
社員個人の場合は、講演先で源泉徴収して、会社でも源泉徴収することになりダブルで税負担をすることになります。
4、休日手当・出張旅費等
役員・社員個人の口座に振り込まれる場合と当社の口座に入金され、役員・社員個人へその報酬を支払う場合は、休日手当・出張旅費等は支払わない。当社の口座に入金され、役員・社員へは支払わない場合は社用ですので休日手当・出張旅費等は支払う程度です。
5、結論
1、の但し書きを除いた場合は、社員・役員等の個人の所得として処理するのが適切ではないかと判断いたします
弊社では
従業員が謝礼や講演料をもらう場合は、講演の準備、資料の作成、実際の講演と長時間の労働時間を使っています。
それに対する給与は会社から支給されています。ので、当然に会社に戻入すべきものと考えます。
この場合は、会社の旅費規程で旅費が支払われます。ので従業員の場合は会社に戻入したままです。
従業員が、会社を離れて、休日や会社以外の自分の時間を利用して同様の講演の謝礼や講演料をもらう場合は、当然、会社と独立した個人の雑所得になると考えられます。
(二重就業にならないことが前提)
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