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アルバイト勤務での休日の扱いについて

著者 あーー さん

最終更新日:2009年07月07日 22:36

私は、月~金の9:00~17:00の間でアルバイトとして事務の
お仕事をしています。
急に来週の月曜に休んでほしいと会社から言われました。
理由は、私に仕事の指示を与えている人が出張で1日いないからということなのです。アルバイトなので、休めばその分
お給料は出ないということになります。以前に派遣社員は会社の都合で休んだ場合は何割かはお給料が出るというのを聞いたことがあるのですが、アルバイトの場合はそのような制度はないのでしょうか?もしあるのなら、どのように会社の方に申し出ればいいでしょうか?教えて下さい。お願い致します。

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Re: アルバイト勤務での休日の扱いについて

著者asahi1207さん

2009年07月09日 09:33

こんにちは。

まず、会社とどのような労働契約を交わされてますか?
労働契約書や雇入通知書といったものはありますか?無ければ会社へ申し出て交付してもらうようにしてください。

契約に記載した労働日、労働時間を会社都合により一方的に変更することや、休業とする場合は、休業補償が発生します。

一般的に、就業規則は常時10人以上の労働者を雇い入れている事業所は作成し、届出をする義務があります。

労働者の解釈としては、無期契約(普通は正社員)、有期契約準社員・パート・アルバイトなど)に関らず全てが労働者となります。
ただし、有期契約については線引きが非常にグレーな範囲ですが、反復更新が何度もされている場合などは、実態として正社員と同様と捕らえられるケースが出てきます。
つまり、雇用形態がどうであれ、実態として雇用されている人の就労状況がどうなのか?って事が重要です。

そもそも、勤務場所や時間などについては、本来労働契約書に絶対記載事項として示されていなければなりません。それ以外の突発的な出勤や残業も、就業規則に記載されていなければ一切させることはできません。貴社の場合、月~金の週5日勤務、実働は何時間ですか?少なくとも拘束時間から考えますと、最低でも45分の休憩が必要となりますので、1日の労働時間は7時間15分ですね。



_________________________

> 私は、月~金の9:00~17:00の間でアルバイトとして事務の
> お仕事をしています。
> 急に来週の月曜に休んでほしいと会社から言われました。
> 理由は、私に仕事の指示を与えている人が出張で1日いないからということなのです。アルバイトなので、休めばその分
> お給料は出ないということになります。以前に派遣社員は会社の都合で休んだ場合は何割かはお給料が出るというのを聞いたことがあるのですが、アルバイトの場合はそのような制度はないのでしょうか?もしあるのなら、どのように会社の方に申し出ればいいでしょうか?教えて下さい。お願い致します。

Re: アルバイト勤務での休日の扱いについて

著者あーーさん

2009年07月09日 22:33

> こんにちは。
>
> まず、会社とどのような労働契約を交わされてますか?
> 労働契約書や雇入通知書といったものはありますか?無ければ会社へ申し出て交付してもらうようにしてください。
>
> 契約に記載した労働日、労働時間を会社都合により一方的に変更することや、休業とする場合は、休業補償が発生します。
>
> 一般的に、就業規則は常時10人以上の労働者を雇い入れている事業所は作成し、届出をする義務があります。
>
> 労働者の解釈としては、無期契約(普通は正社員)、有期契約準社員・パート・アルバイトなど)に関らず全てが労働者となります。
> ただし、有期契約については線引きが非常にグレーな範囲ですが、反復更新が何度もされている場合などは、実態として正社員と同様と捕らえられるケースが出てきます。
> つまり、雇用形態がどうであれ、実態として雇用されている人の就労状況がどうなのか?って事が重要です。
>
> そもそも、勤務場所や時間などについては、本来労働契約書に絶対記載事項として示されていなければなりません。それ以外の突発的な出勤や残業も、就業規則に記載されていなければ一切させることはできません。貴社の場合、月~金の週5日勤務、実働は何時間ですか?少なくとも拘束時間から考えますと、最低でも45分の休憩が必要となりますので、1日の労働時間は7時間15分ですね。
>
>
>
> _________________________
> ご回答いただき、ありがとうございます。
労働契約は書面でかわしていなかったので今日申し出たところ「今やってもらう仕事がなく今後も当分なさそうなので次の勤め先をさがしてほしい。みつかるまではいてもらってかまわない」とのこと。私がここの会社に勤め始めたのが
先月中旬で1週間位は仕事はあったのですが、確かに今は
仕事はほとんどなく電話番状態です。辞める前に労働契約書は必ず書いてもらいます。休業補償の件も話し、この件に関しては納得して規定の額を支払ってくれるとのことです。
もう1件、質問があります。
この会社は私以外はすべて役員だそうです。
役員というのは給料を支払わなくてもいいのでしょうか? 領収証や請求書・銀行の通帳をチェックしていたところ、給料や所得税が支払われた形跡がないのです。聞いてみたところ、給料はもらっていないとのこと。
役員だから給料をもらわなくても問題はないと言われましたが、本当ですか? 教えて下さい。お願い致します。

Re: アルバイト勤務での休日の扱いについて

著者asahi1207さん

2009年07月10日 08:05

おはようございます。

では、次の職場探しまでは在職しながら転職活動が出来るようですね。
あと、やめる際には会社都合での退職になるかと思いますので、離職票へは会社都合の欄へ記載するようにした方がいいですね。

さて、役員報酬についてですが私自身も役員報酬を支払わなければならないといった義務はあまり耳にしたことがありませんが、実際の生活をするといった観点から、無報酬で生きていくことは不可能だと思いますので、何らかの形で報酬が支払われていると思います。
特に家族で作っている小さな会社で株式会社なんて言いますと、会長がお父さん、専務がお母さん、息子が常務みたいな感じだと訳が分からない状態ですよね。

ちなみに以下のリンクを少し見て下さい。
↓ ↓ ↓
http://www.sougyou.biz/tax/gensenmiyakuin.html

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> > こんにちは。
> >
> > まず、会社とどのような労働契約を交わされてますか?
> > 労働契約書や雇入通知書といったものはありますか?無ければ会社へ申し出て交付してもらうようにしてください。
> >
> > 契約に記載した労働日、労働時間を会社都合により一方的に変更することや、休業とする場合は、休業補償が発生します。
> >
> > 一般的に、就業規則は常時10人以上の労働者を雇い入れている事業所は作成し、届出をする義務があります。
> >
> > 労働者の解釈としては、無期契約(普通は正社員)、有期契約準社員・パート・アルバイトなど)に関らず全てが労働者となります。
> > ただし、有期契約については線引きが非常にグレーな範囲ですが、反復更新が何度もされている場合などは、実態として正社員と同様と捕らえられるケースが出てきます。
> > つまり、雇用形態がどうであれ、実態として雇用されている人の就労状況がどうなのか?って事が重要です。
> >
> > そもそも、勤務場所や時間などについては、本来労働契約書に絶対記載事項として示されていなければなりません。それ以外の突発的な出勤や残業も、就業規則に記載されていなければ一切させることはできません。貴社の場合、月~金の週5日勤務、実働は何時間ですか?少なくとも拘束時間から考えますと、最低でも45分の休憩が必要となりますので、1日の労働時間は7時間15分ですね。
> >
> >
> >
> > _________________________
> > ご回答いただき、ありがとうございます。
> 労働契約は書面でかわしていなかったので今日申し出たところ「今やってもらう仕事がなく今後も当分なさそうなので次の勤め先をさがしてほしい。みつかるまではいてもらってかまわない」とのこと。私がここの会社に勤め始めたのが
> 先月中旬で1週間位は仕事はあったのですが、確かに今は
> 仕事はほとんどなく電話番状態です。辞める前に労働契約書は必ず書いてもらいます。休業補償の件も話し、この件に関しては納得して規定の額を支払ってくれるとのことです。
> もう1件、質問があります。
> この会社は私以外はすべて役員だそうです。
> 役員というのは給料を支払わなくてもいいのでしょうか? 領収証や請求書・銀行の通帳をチェックしていたところ、給料や所得税が支払われた形跡がないのです。聞いてみたところ、給料はもらっていないとのこと。
> 役員だから給料をもらわなくても問題はないと言われましたが、本当ですか? 教えて下さい。お願い致します。

Re: アルバイト勤務での休日の扱いについて

著者あーーさん

2009年07月10日 19:19

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