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労務管理

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中国からの研修生派遣

著者 HASSY さん

最終更新日:2009年07月10日 18:55

こんにちは
電子部品を製造する会社の総務を担当しております。

現在、中国に工場を移管してしまい、国内には工場がありま
せん。

このたび、国内工場を再度稼動させることとなり、その工場
に中国人のスタッフを技術研修生として、派遣し業務研修を
行いたいと思います。

派遣元は、グループ企業の中国人スタッフを予定。
人数は5から10人くらい、1年ほどの研修の予定で、
1年ごとにメンバーを入れ替え、国内工場で勉強させる予定
です。

資料を探しているのですが、どんな手続きが必要かご存知の
方がいらっしゃいましたら、サイト等教えて頂けませんでしょ
うか?

何卒、よろしくお願い致します。

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Re: 中国からの研修生派遣

著者行政書士 手川俊幸さん (専門家)

2009年07月11日 14:07

研修生を受入れる時は入管の手続き以外にも
受け入れ先の準備がありますので
JITCO財団法人国際研修協力機構
http://www.jitco.or.jp/introduction/hogo_hoken.html
に相談すると入管の手続き以外も相談できるので
行政書士より使い勝手が良いと思います。

入管の在留資格手続きはこちらです
IRYU_NINTEI/zairyu_nintei10_20.html" target="_blank">http://www.moj.go.jp/ONLINE/IMMIGRATION/ZAIRYU_NINTEI/zairyu_nintei10_20.html

Re: 中国からの研修生派遣

(回答)
外国人「研修」制度は、改正法令が平成21年7月8日可決
成立しましたので、ご注意下さい。
http://www.moj.go.jp/HOUAN/NYUKANHO06/refer02.html
http://www.moj.go.jp/HOUAN/NYUKANHO06/refer03.html
http://www.moj.go.jp/HOUAN/NYUKANHO06/refer04.html
http://www.moj.go.jp/HOUAN/NYUKANHO06/refer05.html
http://www.moj.go.jp/HOUAN/NYUKANHO06/refer06.html
http://www.moj.go.jp/HOUAN/NYUKANHO06/refer07.html
http://www.moj.go.jp/HOUAN/NYUKANHO06/refer01.pdf
http://www.moj.go.jp/HOUAN/NYUKANHO06/refer02.pdf
http://www.moj.go.jp/HOUAN/NYUKANHO06/refer03.pdf
http://www.moj.go.jp/HOUAN/NYUKANHO06/refer04.pdf
http://www.moj.go.jp/HOUAN/NYUKANHO06/refer05.pdf
http://www.moj.go.jp/HOUAN/NYUKANHO06/refer06.pdf
http://www.moj.go.jp/HOUAN/NYUKANHO06/refer07.pdf
改正入管法成立、在留外国人の情報を一元管理

● 国が在留外国人の情報を一元管理する改正出入国管理・難民認定法が8日午前の参院本会議で自民、公明、民主各党などの賛成多数で可決、成立した。3年以内に施行される。同法は現在、市町村が扱っていた在留外国人の住所や勤務・通学先などの情報を国が在留資格や出入国情報とともに一元的に管理する内容。市町村発行の外国人登録証を廃止し、法務省が新たに「在留カード」を発行する。在日韓国・朝鮮人らについても「特別永住者証明書」を発行して国に情報を集約する。在留カードは常時携帯することが義務付けられるが、特別永住者証明書に関しては自民、公明、民主各党の修正協議で携帯義務を撤廃した。現在は在日韓国・朝鮮人らにも外国人登録証の携帯が義務付けられている。
賃金労働の温床との批判があった「研修・技能実習制度」の改正も盛り込まれている。「技能実習」という在留資格を新設し、1年目から最低賃金法や労働基準法を適用する。この改正については1年以内に施行される。(早ければ平成22年4月1日施行)
藤田行政書士総合事務所
行政書士 藤田 茂
http://www.fujita-kaishahoumu.com/

Re: 中国からの研修生派遣

著者saakiさん

2009年07月13日 10:57

JITCOの研修生制度を利用する場合は、あくまで研修生になりますので、時間外など事前の研修(注:就労ではない)内容以外の業務は就かせられないので、注意されてください。特に、制度内容を十分に理解されていない方が、研修の指導者などになってしまい、本社にしか制度を良く知る人がいないと、色々とトラブルも起きてきます。
例えば、新聞等でも本来は残業できない外国人研修生に低賃金にて時間外させていた等と掲載されることがありますね・・・。

簡単なようで、結構、法的な枠組みが厳しい点もありますので、注意されてはどうかと思います。日本語教育とか、日本の文化や生活習慣の指導など、日ごろやらない業務を行う担当者は大変です。

ちなみに、業種によっては、審査いパスすることによって研修生が2年目以降も日本に滞在することが可能です。2年目からは労働者扱いとなり、最低賃金など日本の法律が適用されてきます。

Re: 中国からの研修生派遣

著者HASSYさん

2009年07月13日 11:38

手川俊幸 様

御世話になります。
HPのご紹介ありがとうございます。
早速参考にさせていただきます。

また、何かございましたら、よろしくお願い致します。



> 研修生を受入れる時は入管の手続き以外にも
> 受け入れ先の準備がありますので
> JITCO財団法人国際研修協力機構
> http://www.jitco.or.jp/introduction/hogo_hoken.html
> に相談すると入管の手続き以外も相談できるので
> 行政書士より使い勝手が良いと思います。
>
> 入管の在留資格手続きはこちらです
> IRYU_NINTEI/zairyu_nintei10_20.html" target="_blank">http://www.moj.go.jp/ONLINE/IMMIGRATION/ZAIRYU_NINTEI/zairyu_nintei10_20.html

Re: 中国からの研修生派遣

著者HASSYさん

2009年07月13日 11:39

藤田行政書士総合事務所  御中

御世話になっております。
色々とご紹介頂き、誠にありがとうございました。
確認し、勉強させて頂きます。
大変助かりました。


> (回答)
> 外国人「研修」制度は、改正法令が平成21年7月8日可決
> 成立しましたので、ご注意下さい。
> http://www.moj.go.jp/HOUAN/NYUKANHO06/refer02.html
> http://www.moj.go.jp/HOUAN/NYUKANHO06/refer03.html
> http://www.moj.go.jp/HOUAN/NYUKANHO06/refer04.html
> http://www.moj.go.jp/HOUAN/NYUKANHO06/refer05.html
> http://www.moj.go.jp/HOUAN/NYUKANHO06/refer06.html
> http://www.moj.go.jp/HOUAN/NYUKANHO06/refer07.html
> http://www.moj.go.jp/HOUAN/NYUKANHO06/refer01.pdf
> http://www.moj.go.jp/HOUAN/NYUKANHO06/refer02.pdf
> http://www.moj.go.jp/HOUAN/NYUKANHO06/refer03.pdf
> http://www.moj.go.jp/HOUAN/NYUKANHO06/refer04.pdf
> http://www.moj.go.jp/HOUAN/NYUKANHO06/refer05.pdf
> http://www.moj.go.jp/HOUAN/NYUKANHO06/refer06.pdf
> http://www.moj.go.jp/HOUAN/NYUKANHO06/refer07.pdf
> 改正入管法成立、在留外国人の情報を一元管理
>
> ● 国が在留外国人の情報を一元管理する改正出入国管理・難民認定法が8日午前の参院本会議で自民、公明、民主各党などの賛成多数で可決、成立した。3年以内に施行される。同法は現在、市町村が扱っていた在留外国人の住所や勤務・通学先などの情報を国が在留資格や出入国情報とともに一元的に管理する内容。市町村発行の外国人登録証を廃止し、法務省が新たに「在留カード」を発行する。在日韓国・朝鮮人らについても「特別永住者証明書」を発行して国に情報を集約する。在留カードは常時携帯することが義務付けられるが、特別永住者証明書に関しては自民、公明、民主各党の修正協議で携帯義務を撤廃した。現在は在日韓国・朝鮮人らにも外国人登録証の携帯が義務付けられている。
> 低賃金労働の温床との批判があった「研修・技能実習制度」の改正も盛り込まれている。「技能実習」という在留資格を新設し、1年目から最低賃金法や労働基準法を適用する。この改正については1年以内に施行される。(早ければ平成22年4月1日施行)
> 藤田行政書士総合事務所
> 行政書士 藤田 茂
> http://www.fujita-kaishahoumu.com/

Re: 中国からの研修生派遣

著者HASSYさん

2009年07月13日 11:40

saaki 様

御世話になっております。
ご丁寧なご回答ありがとうございました。
参考にさせていただきます。


> JITCOの研修生制度を利用する場合は、あくまで研修生になりますので、時間外など事前の研修(注:就労ではない)内容以外の業務は就かせられないので、注意されてください。特に、制度内容を十分に理解されていない方が、研修の指導者などになってしまい、本社にしか制度を良く知る人がいないと、色々とトラブルも起きてきます。
> 例えば、新聞等でも本来は残業できない外国人研修生に低賃金にて時間外させていた等と掲載されることがありますね・・・。
>
> 簡単なようで、結構、法的な枠組みが厳しい点もありますので、注意されてはどうかと思います。日本語教育とか、日本の文化や生活習慣の指導など、日ごろやらない業務を行う担当者は大変です。
>
> ちなみに、業種によっては、審査いパスすることによって研修生が2年目以降も日本に滞在することが可能です。2年目からは労働者扱いとなり、最低賃金など日本の法律が適用されてきます。

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