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労務管理

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過重労働について教えてください。

著者 ゆうじん さん

最終更新日:2009年07月14日 18:10

過重労働について教えてください。

労働時間法定内労働時間45時間超過で
過重労働ってことですか?

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Re: 過重労働について教えてください。

> 過重労働について教えてください。
>
> 実労働時間法定内労働時間45時間超過で
> 過重労働ってことですか?

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

ゆうじんさん、こんばんは。

ご質問の件は、あくまで労働基準法32条規定の法定労働時間(1日8時間、週40時間(特定業種44時間))を超える時間です。

…会社の所定労働時間は千差万別です。法定労働時間ちょうどのところもあれば、それ未満のところもあります。法規制においては平等性とか普遍性が必要でしょうから、個々の会社の所定労働時間を基準として規制義務をかける事は不可能というか、適当ではないでしょう。

結果、一般的に「時間外労働」とは「法定労働時間」を超える労働時間を指します。

ご参考までに
⇒ http://www.venturejinji-senmon.com/roudoujouken_jikangairoudou.html
⇒ http://www.fukuoka-plb.go.jp/5kanto/rodo/qa/qa04.html
⇒ http://www.jaish.gr.jp/yougo/yougo05_1.html
⇒ http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/anzeneisei12/index.html

以上、ご参考になれば…。

Re: 過重労働について教えてください。

著者ゆうじんさん

2009年07月15日 08:20

すーぱふらいさん、早速のご回答ありがとうございます。

もう一つ質問させてください。

例えば、時間外労働 48時間 (期間:6/1~26日)となった場合に、6/29(月)に代休(8時間)を取ると時間外労働から差し引いて良いのでしょうか?

時間外労働 48h - 代休 8h = 40時間

過重労働防止で残業するなと言われていますが、残業しないと厳しいです。代休制度があるので活用したいと思っています。上記のように代休によって差し引かれるのであれば時間外労働45時間オーバーとならないと思って・・・多分、大丈夫ですよね?
変な質問で申し訳ありませんが、教えてください。

Re: 過重労働について教えてください。

著者saakiさん

2009年07月15日 11:13

既に時間外としてされているのであれば、後で代休を強制的に取得させて、月間の時間外から差し引くのは乱暴ではないでしょうか?

Re: 過重労働について教えてください。

著者ゆうじんさん

2009年07月15日 13:11

> 既に時間外としてされているのであれば、後で代休を強制的に取得させて、月間の時間外から差し引くのは乱暴ではないでしょうか?

すみません。書き方が悪かったようです。
強制的に代休を取らせるのではありません。
対象者本人の希望です。それと先ほどの例での48時間の時間外手当は支給されています。

ただ対象者は、上司からの指摘(小言)や時間外45時間以上での産業医との面談(会社が義務化)を避けたくて私に相談して来たので・・・
私も一番良い方法で解決してあげたいと思い、「総務の森」で相談させていただいています。

Re: 過重労働について教えてください。

著者tossyさん

2009年07月15日 19:22

> > 既に時間外としてされているのであれば、後で代休を強制的に取得させて、月間の時間外から差し引くのは乱暴ではないでしょうか?
>
> すみません。書き方が悪かったようです。
> 強制的に代休を取らせるのではありません。
> 対象者本人の希望です。それと先ほどの例での48時間の時間外手当は支給されています。
>
> ただ対象者は、上司からの指摘(小言)や時間外45時間以上での産業医との面談(会社が義務化)を避けたくて私に相談して来たので・・・
> 私も一番良い方法で解決してあげたいと思い、「総務の森」で相談させていただいています。

>こんにちわ
>上司からの小言や会社が産業医の面談を義務としているのはとてもすばらしいことだと考えてみてはどうですか。
時間外45時間以上が単月でも産業医面談を実施しているのでしょうか。)
>労働者の健康チェックに最新の注意を払っていることは
すばらしいことだと思います。
>感想はともかく労働基準法が改正され、高残業の労働者に対しては時間単位の有給休暇を付与できることになりました。
>パンフレットや労働局のホームページをご参照ください。
>産業医面談はペナルティーではありません。
上司が小言を言うのはその上司はまだまだそれが自分の管理能力のなさをわかっていませんね。
>アドバイスをするなら「やってしまったものは残業代を払って連続して高残業にならない仕事の分配やローテーションをあなたの上司と考えることこそが最善の策だと思います。
>効率を求める時期ですのでひとりひとりの負担は増える状況ですが管理者として力の見せ所だと思います。
がんばってください。

Re: 過重労働について教えてください。

著者ゆうじんさん

2009年07月16日 08:56

> > > 既に時間外としてされているのであれば、後で代休を強制的に取得させて、月間の時間外から差し引くのは乱暴ではないでしょうか?
> >
> > すみません。書き方が悪かったようです。
> > 強制的に代休を取らせるのではありません。
> > 対象者本人の希望です。それと先ほどの例での48時間の時間外手当は支給されています。
> >
> > ただ対象者は、上司からの指摘(小言)や時間外45時間以上での産業医との面談(会社が義務化)を避けたくて私に相談して来たので・・・
> > 私も一番良い方法で解決してあげたいと思い、「総務の森」で相談させていただいています。
>
> >こんにちわ
> >上司からの小言や会社が産業医の面談を義務としているのはとてもすばらしいことだと考えてみてはどうですか。
> (時間外45時間以上が単月でも産業医面談を実施しているのでしょうか。)
> >労働者の健康チェックに最新の注意を払っていることは
> すばらしいことだと思います。
> >感想はともかく労働基準法が改正され、高残業の労働者に対しては時間単位の有給休暇を付与できることになりました。
> >パンフレットや労働局のホームページをご参照ください。
> >産業医面談はペナルティーではありません。
> 上司が小言を言うのはその上司はまだまだそれが自分の管理能力のなさをわかっていませんね。
> >アドバイスをするなら「やってしまったものは残業代を払って連続して高残業にならない仕事の分配やローテーションをあなたの上司と考えることこそが最善の策だと思います。
> >効率を求める時期ですのでひとりひとりの負担は増える状況ですが管理者として力の見せ所だと思います。
> がんばってください。

tossy さん 、ご回答ありがとうございます。

産業医面談は単月でもあります。産業医面談条件は法以上のことをやってくれているので本当に良いと思います。

tossyさんのアドバイスの通り上司と相談します。
OJT教育等による多能工化や作業分担の見直しで、作業負荷をさげれるような体制を構築できるように頑張ります。

アドバイスありがとうございました。

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