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借入金の独断返済に対いする返済要求

著者 マイッタ朗 さん

最終更新日:2009年07月14日 19:56

当社は取締役会設置会社で、2事業部制で会社運営しています。一方の事業部の運営責任者である取締役の一人が会社へ自己資産500万円を会社に貸付つけることで事業資金を用意し、それに基づいて事業を実施するということでこの事業部がスタートしました。
それが、取締役会に打診も審議されることもなく、この取締役が会社名義で金融機関から800万円借り入れを行い、自己の会社貸付金を回収していたことが判明しました。
500万円、800万円という金額は当社の資本金と同等の金額であり、非常に多額の資金が、経理担当の取締役によって独断で行われてしまいました。
独断で回収したお金を返済させたいのですが、どうするのが最もよいでしょうか?
よろしくお願いします。

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Re: 借入金の独断返済に対いする返済要求

著者smileyさん

2009年07月15日 11:41

御社では代表の承認なく経理担当取締役が金融機関から借入れをできるシステムなのでしょうか?
担保や保証はどのようにしているのですか?
個人からの借入れが金融機関からの借り入れになっただけで、会社の借入金の金額は変わらないのあれば、会社に損害を与えたわけではないので、
「回収したお金を返済・・・」
との表現は適切ではないような気がします。

取締役解任することはできるかもしれませんが、回収?することは難しいのではないでしょうか?

きっといろいろな経緯や事情があるのだと思いますので、一度、専門家(弁護士等)に相談されたほうが良いと思います。

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