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労務管理

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労災 休業補償給付

著者 nyanko999 さん

最終更新日:2009年07月17日 13:55

労災事故の翌日に退職した場合には、休業補償給付は受けられるのでしょうか?

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Re: 労災 休業補償給付

> 労災事故の翌日に退職した場合には、休業補償給付は受けられるのでしょうか?

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

nyanko999さん、こんばんは。

労災保険法14条の「休業補償給付」の事ですよね。
支給要件は、
①業務上の負傷又は疾病により【療養】している事。
②その療養の為に【労働する事ができない】事。
③労働する事ができない為に【賃金を受けない】事。
ですから、退職により使用関係がなくなることになるので、②、③の要件を満たさない事になると思います。

それにしても気になるのはその「退職」がどういうものかですね。被災者本人の意思によるものでしょうか?
労働基準法19条による「解雇制限期間」のはずですが…。


とりあえず、基本的なことしかコメントできませんが、ご参考になれば…。

Re: 労災 休業補償給付

著者nyanko999さん

2009年07月17日 19:47

すーぱふらいさんありがとうございます。

> ですから、退職により使用関係がなくなることになるので、②、③の要件を満たさない事になると思います。

以前に休業給付受給中に退職して、その後1年位休業補償給付もらっていた社員がいました。今回は受給中ではなく、待機期間中に退職なので、休業補償給付がもらえるかどうかをお聞きしたかったです


> それにしても気になるのはその「退職」がどういうものかですね。被災者本人の意思によるものでしょうか?

退職理由は自己都合退職です。解雇ではありません。

Re: 労災 休業補償給付

> 以前に休業給付受給中に退職して、その後1年位休業補償給付もらっていた社員がいました。今回は受給中ではなく、待機期間中に退職なので、休業補償給付がもらえるかどうかをお聞きしたかったです

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

再びですが。

前述の
…「退職により使用関係がなくなることになるので、②、③の要件を満たさない事になると思います。」という私のコメントはどうも間違いですね。スミマセン。


静岡労働局HPより
⇒ http://www.shizuokarodokyoku.go.jp/qa/jirei10.html

労働基準法第83条及び労災保険法第12条の5で『補償を受ける権利は、労働者退職によって変更されることはない』と規定されています。ご質問のように、たとえ、
退職の理由により使用者との間に雇用関係がなくなったとしても、支給事由が存在する限り保険給付を受けることができ】る、とありますので。

私の理解としては、とりあえずここまでという事で。
あとは、諸先輩・専門家の方のレスがあると思いますので。

Re: 労災 休業補償給付

著者1・2・3さん

2009年07月18日 15:04

休業補償給付について、

 すーぱふらいさんの訂正レスのとおり、休業補償給付退職によって支給されないということはありません。
 (契約満了による場合も同様です。)

 負傷又は疾病に係る療養のため労働することができないため、賃金を受けない日について受給できます。

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