相談の広場
労災事故の翌日に退職した場合には、休業補償給付は受けられるのでしょうか?
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> 労災事故の翌日に退職した場合には、休業補償給付は受けられるのでしょうか?
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nyanko999さん、こんばんは。
労災保険法14条の「休業補償給付」の事ですよね。
支給要件は、
①業務上の負傷又は疾病により【療養】している事。
②その療養の為に【労働する事ができない】事。
③労働する事ができない為に【賃金を受けない】事。
ですから、退職により使用関係がなくなることになるので、②、③の要件を満たさない事になると思います。
それにしても気になるのはその「退職」がどういうものかですね。被災者本人の意思によるものでしょうか?
労働基準法19条による「解雇制限期間」のはずですが…。
とりあえず、基本的なことしかコメントできませんが、ご参考になれば…。
> 以前に休業給付受給中に退職して、その後1年位休業補償給付もらっていた社員がいました。今回は受給中ではなく、待機期間中に退職なので、休業補償給付がもらえるかどうかをお聞きしたかったです
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再びですが。
前述の
…「退職により使用関係がなくなることになるので、②、③の要件を満たさない事になると思います。」という私のコメントはどうも間違いですね。スミマセン。
静岡労働局HPより
⇒ http://www.shizuokarodokyoku.go.jp/qa/jirei10.html
…労働基準法第83条及び労災保険法第12条の5で『補償を受ける権利は、労働者の退職によって変更されることはない』と規定されています。ご質問のように、たとえ、
【退職の理由により使用者との間に雇用関係がなくなったとしても、支給事由が存在する限り保険給付を受けることができ】る、とありますので。
私の理解としては、とりあえずここまでという事で。
あとは、諸先輩・専門家の方のレスがあると思いますので。
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