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専門業務型裁量労働制を許される職種について

著者 おたかさん さん

最終更新日:2009年07月29日 14:07

我が社は正社員全員が専門業務型裁量労働の協定を結んでいます。

ですが、明らかにこの協定で対象となり得ない職種の人も協定に入っています。
会社の経理部門なんて、全く専門業務型裁量労働の対象業務に当たらないと思うのですが・・・。
しかも協定届にはこの人が“経理部”の「職名」で署名がされ、届けられています。

対象業務以外の人を届けられていても、実際にはチェックしようがないとは思いますが、違反と認められた場合はどのような罰があるのでしょうか?

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Re: 専門業務型裁量労働制を許される職種について

> 我が社は正社員全員が専門業務型裁量労働の協定を結んでいます。
>
> ですが、明らかにこの協定で対象となり得ない職種の人も協定に入っています。
> 会社の経理部門なんて、全く専門業務型裁量労働の対象業務に当たらないと思うのですが・・・。
> しかも協定届にはこの人が“経理部”の「職名」で署名がされ、届けられています。
>
> 対象業務以外の人を届けられていても、実際にはチェックしようがないとは思いますが、違反と認められた場合はどのような罰があるのでしょうか?

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おたかさん  こんにちは

専門業務型裁量労働制」についてのご説明はお読みになられご理解いただいていると思いますが、ご質問の経理部門関係者を該当者として届けるとのご質問ですが、企業間では、企業会計処理上、新体制等の手順作業時に外部団体との共同作業を行う時があります。
その作業は、通常の勤務時間外で行う場合もあります。
無論、その期間は限られたことであります。
以前、上場公開を求める企業間でも同様に、関係機関への届出書の作成、決算等の開示書の作成で同様の協定を結び、届け出ておりました。

昭和63年3月14日基発第150号発令に、下記文書が表記されています。

専門業務型裁量労働制の適用対象となるか否かは、単に業務の名称等によって判断するものではなく、業務の実態が専門業務型裁量労働制の本旨に当てはまるか否かによって判断すべきものです。
 例えば、数人でプロジェクトチームを組んで開発業務を行っている場合、実際上、そのチーフの管理の下に業務遂行、時間配分を行うケースが多いと思われますが、この場合は専門業務型裁量労働制の適用対象に該当しません。また、プロジェクト内に業務に付随する雑用、清掃等のみを行う労働者がいる場合の当該労働者専門業務型裁量労働制の適用対象に該当しません。(昭和63年3月14日基発第150号)

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