相談の広場
最終更新日:2009年07月29日 16:03
お世話になります。
お恥ずかしながら質問させていただきます。
週休2日にする為に、各人の有給休暇を本人の許可無く割り当てる事は法的に問題が無いのでしょうか?
小さな会社なので、ある意味偉くなった者勝ち的な風習があり、副部長クラス以上は有給休暇など関係なく調整して休んでいます。
ちなみに私は、中途入社なので、有給休暇が少ないために、皆が月に土曜日1回出勤し他を有給休暇として休んでいるのに、月2~3回一人で出勤しています。
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> お恥ずかしながら質問させていただきます。
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> 週休2日にする為に、各人の有給休暇を本人の許可無く割り当てる事は法的に問題が無いのでしょうか?
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> 小さな会社なので、ある意味偉くなった者勝ち的な風習があり、副部長クラス以上は有給休暇など関係なく調整して休んでいます。
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> ちなみに私は、中途入社なので、有給休暇が少ないために、皆が月に土曜日1回出勤し他を有給休暇として休んでいるのに、月2~3回一人で出勤しています。
こんばんわ。
確かではありませんが会社が強制的に有給使用させることはできなかったと思います。
有給取得率向上の為の「計画的付与」という考え方はありますがそれでも年に2,3日程度で社員合意(組合合意)が必要と記憶しています。
週休2日の為の有給使用ですと年間有給付与日数全日使用になるようにもおもいますが・・・。
ただこの内容は「税務経理」より「労務管理」のほうで相談された方がより的確な回答が得られるのではと思いますが。
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> > お恥ずかしながら質問させていただきます。
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> > 週休2日にする為に、各人の有給休暇を本人の許可無く割り当てる事は法的に問題が無いのでしょうか?
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> > 小さな会社なので、ある意味偉くなった者勝ち的な風習があり、副部長クラス以上は有給休暇など関係なく調整して休んでいます。
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> > ちなみに私は、中途入社なので、有給休暇が少ないために、皆が月に土曜日1回出勤し他を有給休暇として休んでいるのに、月2~3回一人で出勤しています。
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> こんばんわ。
> 確かではありませんが会社が強制的に有給使用させることはできなかったと思います。
> 有給取得率向上の為の「計画的付与」という考え方はありますがそれでも年に2,3日程度で社員合意(組合合意)が必要と記憶しています。
> 週休2日の為の有給使用ですと年間有給付与日数全日使用になるようにもおもいますが・・・。
> ただこの内容は「税務経理」より「労務管理」のほうで相談された方がより的確な回答が得られるのではと思いますが。
tonさんご回答ありがとうございました。
確かにご指摘の通り、年間週休2日にすると有休の日数がかなりの日数になってしまいます。私の説明不足で申し訳ありませんでした。
例えば、週4回として今月は法定休日4回所定休日が2回とあります。この場合、所定休日の2回分を個人の有休にあてている様です。
まあ、これでもかなりの日数にはなりますが。
それぞれに、その2回のうち1回は出勤して有休を残そうとしている人もいるようです。
申し訳ありませんでした確かにこの質問は「労務管理」のほうで相談された方が良かったです。
初心者なので申し訳ありませんでした。
今後ともよろしくお願いいたします。
> 労基法では「年間付与日数の5日を超える分に関し、労使協定を結ぶ事により行使の日を特定出来る」事になります(組合又は労働者の過半数代表と締結)。
> この場合、会社の日時変更権は消滅、労働者の自由行使権も消滅します。
> 又、会社は日数不足の労働者に特別休暇として、不足分を付与しなければなりません。
> 貴社の場合完璧に労基法違反案件です。
たにさん、ご回答ありがとうございました。
自身の勉強不足で申し訳ありません。
また、質問場所も「労務管理」のほうで相談しなければならなかったのに恐縮です。
皆さんのご回答を踏まえながら、少しずつではありますが
自身の出来る事から変えていきたいと思います。
また宜しくお願いいたします。
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