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賞与の税金について

著者 ラインちゃん さん

最終更新日:2009年08月03日 13:46

経理未経験で任されてしまって
困っています。教えてください(><)

うちの会社で今年の夏は賞与がでないとなりました。

ですが社長のお気持ちでお盆休み前に
少しのお小遣い(プチ賞与)が出ます。
そこでなのですが①15万×2人②7万×1人
の内容なのですが、ここから税金引くものですよね?

何もわからなくて
振り込んどいて!だけで
どうしていいかわかりません(;_;)

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Re: 賞与の税金について

著者ARIESさん

2009年08月03日 16:31

> 経理未経験で任されてしまって
> 困っています。教えてください(><)
>
> うちの会社で今年の夏は賞与がでないとなりました。
>
> ですが社長のお気持ちでお盆休み前に
> 少しのお小遣い(プチ賞与)が出ます。
> そこでなのですが①15万×2人②7万×1人
> の内容なのですが、ここから税金引くものですよね?
>
> 何もわからなくて
> 振り込んどいて!だけで
> どうしていいかわかりません(;_;)


社会保険労働保険適用事業という前提でお答えいたします。
また、実態として今回の支給は“賞与である”と思いますので、そのつもりで書かせていただきます。

まず支給額から社会保険健康保険厚生年金)と雇用保険料を引きます。

【保険料の計算】

健康保険厚生年金
支給額(1,000円未満の端数切り捨て)×保険料率

今回は支給額に1,000未満の端数は無いようなので、そのまま支給額に保険料率を掛けてください。

雇用保険
支給額×雇用保険


それぞれ計算した健保・厚生・雇用の保険料を支給額から引く。
その額が課税対象額となるので、以下の表に当てはめて税率を算出。
国税庁HP】
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/gensen/zeigakuhyo2008/data/04.pdf

扶養親族の数と前月給与の社会保険料等控除後の金額(=課税所得)を表に当てはめて、該当する税率を社会保険料控除後の賞与額から引く。

-----------

<具体的な計算例>

●前提条件(これは御社や従業員の状況により変わります)

賞与額 150,000円
厚生年金保険料 76.75/1000
健康保険 41/1000
雇用保険 4/1000
・前月の社会保険料控除後の給与金額 250,000円
扶養親族 0人

厚生年金
150,000×76.75/1000=11,512
健康保険
150,000×41/1000=6,150
雇用保険
150,000×4/1000=600
【合計】18,262円

150,000-18,262=131,738(課税賞与額)

上記の国税庁HPにある表に当てはめ、賞与の税率を出します。

・前月の社会保険料控除後の給与金額 250,000円
扶養親族 0人

これに当てはめると、賞与の税率は4%となります。

131,738×4%=5,269


よって

150,000-社会保険料18,262-源泉税5,269=126,469

が振込額になります。

計算の一例ですので、御社の状況に合わせて、社会保険料率・扶養親族数・前月給与の部分などを変えて計算し直してください。
また支給後は5日以内に賞与支払届も提出してください。

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