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二以上の事業所に使用される日雇労働被保険者の保険料について

最終更新日:2009年08月04日 14:26

雇用保険法における『日雇労働被保険者の保険料』について
ご教示の程、お願い申し上げます。

一般被保険者だと「主たる賃金を支払われる事業所」
において被保険者になるのでその事業所が保険料徴収対象
になってくると思いますが、これが日雇労働被保険者
についてだと一般被保険者と同様の取り扱いになるのか、
それとも使用される事業所ごとに被保険者となり、
それぞれから保険料徴収となるのでしょうか。

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Re: 二以上の事業所に使用される日雇労働被保険者の保険料について

著者ARIESさん

2009年08月04日 16:47

> 雇用保険法における『日雇労働被保険者の保険料』について
> ご教示の程、お願い申し上げます。
>
> 一般被保険者だと「主たる賃金を支払われる事業所」
> において被保険者になるのでその事業所が保険料徴収対象
> になってくると思いますが、これが日雇労働被保険者
> についてだと一般被保険者と同様の取り扱いになるのか、
> それとも使用される事業所ごとに被保険者となり、
> それぞれから保険料徴収となるのでしょうか。


日雇労働被保険者の実務は行ったことがないので、法的な概要のみコメントさせていただきます。

日雇労働者
●日々雇用されるもの
●30日以内の期間を定めて雇用されるもの
※前2ヵ月の各月において18日以上同一の適用事業の事業主に雇用されたものを除く

日々、あるいはごく短期間で雇用主が変わるのが日雇です。

まず日雇労働被保険者一般被保険者と違い、「どこの会社に雇われたから加入」というわけではありません。

日雇労働被保険者になりたければ、加入手続き等も被保険者になろうとする者自身が行う必要があります。
公共職業安定所長に認可してもらい、事業主ではなく被保険者自らが日雇労働被保険者手帳の交付を受けなければなりません。

そして日雇労働被保険者の場合は、賃金の支払いを受ける都度、手帳に雇用保険印紙を貼付し消印をしてもらいます。
これで保険料を納付したことになります。

ですから、日雇労働被保険者一般被保険者のように「●●という会社に雇われている被保険者」という概念ではありません。
どこかの会社に雇われようが雇われまいが、公共職業安定所長の認可を受けて手帳の交付を受ければ、それで被保険者なのです。

被保険者から見ればその都度の事業主に対して保険料が発生しますし、事業主から見ればその都度使用した日雇労働被保険者に対してのみ保険料が発生します。

なお日雇労働被保険者は通常の雇用保険料も支払わなければなりませんので、支払う保険料は「(通常の)雇用保険料印紙保険料」となります。
また自ら加入手続きを行うという性質上、いわゆる“確認の請求”はできません。

特に実務面は経験者でないと細かい説明はできないと思いますので、これ以上は控えさせていただきます。
(補足や訂正があればお願いします)

Re: ご回答ありがとうございます

ARIES様

早速、丁寧なご回答をありがとうございます。
  詳細なる概要、大変参考になります。
  取り急ぎ御礼にて失礼致します。

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