相談の広場
弊社の備品が壊されるという器物損壊事件が発生しました。容疑者は逮捕されたものの、精神障害があり、無職で、損害賠償はできそうにありません。さらに、保護者(母親)も生活保護受給者で、こちらからの賠償も不可のようです。そこで、お尋ねしたのですが、母親や本人が年金や障害者年金を受給している場合、分割でよいので、賠償請求をできないものなのか教えてください。
弊社が損害を受けるのが、3回目なので、やり得を許したくないので、賠償はさせたいと思ってます。
ご教授宜しくお願い致します。
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こんにちは
なかなか難しい事例と思います。
まず参考までに:
民事で意思能力を欠くとされるのは「制限行為能力者」で未成年以外は、裁判所が審判するはずです。
一方で、障害者年金は、福祉として認定していますので、民事の制限行為能力者であることと、一致するとは限りません。
ですから、賠償を希望するならば、まず当人にその旨を使え理解してもらうべきです。
もし、後見人、保証人がいれば、その人に事情を話すべきと思います。その人が事実認定を受け入れ賠償に応じてくれれば、民事賠償の点はあまり問題はないのだと思います。
一方、お気持ちは判りますが、難しいのは「やり得を許したくない」の点です。
本人に認知能力がなければ、許さないと言っても意味がないでしょう。
また、再発防止ができるかも不明です。
障害があることは承知の上ですから、それで足りる仕事をして貰うか、多少の問題は飲み込む覚悟もいるのではありませんか? もちろん、再三 事故を起こすことを理由に処罰、再三注意をしていれば解雇にも出来るかもしれませんが。
ルールは公平とは言いながら、例外はあるのです。
他の人への示しがつかないのを心配するならば、特別な立場であることをはっきりさせるか、後見人・保証人などに対して申し入れをすることで足りるかもしれません。
最後に、容疑者という言葉をお使いなので、注意が必要な点はお判りと思いますが、ご当人は器物損壊をしたことを認めているのでしょうか? それを認めるだけの能力があれば賠償は可能なのだと思います。 「やったね」と聞いて「ハイ」と答えるが、「やってないよね」と聞いても「ハイ」と答えるならば、難しいことになります。 となると、事実認定は、警察か司直の判断が出てからの方が良いのかもしれません。
障害のある人を雇うのは難しことと思いますが、何とか良い対応方法があれば良いのですが。
外資社員様 たにさん様
お答えいただきありがとうございます。
> 破損者は、相談者の所の社員ではないですよね?
はい。容疑者は、当社社員ではなく、近所の住人です。以前は他社でですが、鉈を手にして、車に傷つけるという行為をしたことがあります。
また、外資社員様の仰っているように、生活保護も年金も社会福祉の観点で受給しているものですから、差押は難しいというのも分かります。しかし、いつか傷害事件になってしまうかも知れないという不安がありまして。
警察への巡回強化などのお願いはしてますが、決定的なものにはなりませんよね・・・・。
外資社員様 たにさん様
ご返信ありがとうございました。捜査の進展を見ながら、訴訟を含めて対応を考えたいと思います。
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